○沖縄市上下水道局表彰規程
| (平成20年3月3日水道局規程第1号) |
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沖縄市水道局表彰規程(平成4年水道部規程第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の各般にわたって寄与し、関係各位に顕著な模範として推奨に値する業績若しくは善行があった個人又は団体を表彰し賞賛することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 個人表彰 市の水道事業及び下水道事業の運営に寄与し、著しい業績があった者
(2) 団体表彰 水道及び下水道の普及発展について、特に著しい業績があった団体
2 前項各号に定めるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に功績顕著と認めた者
(表彰の時期)
第3条 表彰は、記念事業の日に行う。ただし、管理者が必要と認めるときは随時行うことができる。
(被表彰者の死亡)
第4条 表彰を受けるべきものが、表彰を受ける以前に死亡したときは、表彰状等はその遺族に贈るものとする。
(表彰の除外)
第5条 表彰を受ける個人又は団体が、次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰の候補としない。
(1) 刑事事件に関して現に起訴されている者又は拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 選挙権の停止処分を受けている者
(3) 破産者にして復権を得てない者
(4) その他表彰することが不適当と認められる者
(表彰状の返還)
第6条 表彰を受けた個人又は団体が、前条に該当する場合は、表彰状の返還を命ずることができる。
(内申書の作成)
第7条 表彰に該当すると認められる個人又は団体があるときは、関係部課長は表彰内申書(様式第1号)を作成しなければならない。
(委員会の設置)
第8条 管理者は、表彰を公平かつ適切に行うため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって組織する。
2 委員長に上下水道部長、副委員長に次長、委員に課長相当職をもってあてる。ただし、委員長が他の人員を委員に必要と認めるときはこの限りでない。
3 委員会の事務は、総務課で行う。
(委員会の会議)
第10条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長が事故あるときは、副委員長が職務を代理する。
4 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことはできない。
(審査の報告)
第11条 委員会は、表彰の内申に基づき、表彰の適否を審査し、その結果を管理者に報告しなければならない。
(表彰の決定)
第12条 管理者は、委員会の報告に基づき、被表彰者を決定する。
(表彰の方法)
第13条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与してその功績を称える。副賞として、記念品を贈ることができる。
(表彰者名簿)
第14条 総務課長は、表彰を受けた者について必要な事項を表彰者名簿(様式第2号)に記載しなければならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日水道局訓令第3号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第1号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日上下水道局訓令第3号)
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この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
