○沖縄市下水道条例
| (平成8年3月29日条例第2号) |
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沖縄市下水道条例(昭和55年沖縄市条例第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2)
第2章 排水設備の設置等(第3条-第12条)
第3章 公共下水道の使用(第13条-第29条)
第4章 行為の許可等(第30条・第31条)
第5章 下水道敷地の占用(第32条-第36条)
第6章 雑則(第37条-第41条)
第7章 罰則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、沖縄市(以下「市」という。)の下水道の構造の基準、設置、使用及び管理について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 義務者 法第10条第1項第1号から第3号までの規定の各号のいずれかに該当する者をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(12) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(排水施設の構造の技術上の基準)
第2条の2 法第7条第2項の条例で定める技術上の基準のうち、排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造に係るものは、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が別に定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
2 前項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第2章 排水設備の設置等
(汚水と雨水の分流)
第3条 排水設備は、汚水と雨水に分流するものとする。
2 冷却の用に供した水の放流方法は、雨水に準ずるものとする。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させ排除するものとする。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるところによるものとする。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の排水能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
| 排水人口(単位人) | 排水管の内径(単位mm) | 勾配 |
| 150未満 | 100以上 | 2/100以上 |
| 150以上300未満 | 125以上 | 1.7/100以上 |
| 300以上500未満 | 150以上 | 1.5/100以上 |
| 500以上 | 200以上 | 1.2/100以上 |
(排水設備の計画の確認)
第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令で定める基準に適合するものであることについて、管理者が別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた者が、確認後同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
3 管理者は、前2項の規定に違反して排水設備の新設等を行っている者に対して、当該工事の中止を命じ、第1項又は第2項の申請書及び書類を提出させるものとする。
(設置及び構造)
第6条 排水設備の設置及び構造の基準について、必要な事項は管理者が別に定める。
2 管理者は、排水設備の設置及び構造が管理者が別に定める基準に適合していないと認めるときは、公共下水道の使用申込みを拒むことができる。
3 義務者は、公共下水道の供用開始の日から6月以内に、公共下水道に流入させるための排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(排水設備の工事の実施)
第7条 排水設備の新設等の工事は、管理者が別に定めるところにより管理者が指定した下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
(工事費の負担)
第8条 前条の工事の費用は、申込者の負担とする。
(工事費の算出方法)
第9条 指定工事店が施工する工事の費用は、次の各号の額の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 諸経費
(排水設備の管理義務)
第10条 使用者は、排水設備がその機能を発揮するよう常に清掃その他の維持管理をし、破損その他異状があると認めたときは、直ちに管理者に通報するとともに、修繕その他必要な処置をしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、管理者が必要と認めたときは、修繕その他必要な処置をしなければならない。
3 前2項の修繕その他の処置に要した費用は、義務者又は使用者の負担とする。
(原因者負担)
第11条 道路の新設、改良、補修その他の理由により、汚水管、排水渠及び付属具又は排水設備の移転、改造その他の変更を要するときは、管理者又は指定工事店が施工し、これに要する一切の費用は原因者の負担とする。
2 公道内における原因者不明による破損の場合、その費用は市の負担とする。
(排水設備の工事の検査)
第12条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令で定める基準に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令で定める基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 排水設備の新設等を行った者は、第1項の検査に合格した後でなければ当該排水設備を使用してはならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、その限りではない。
第3章 公共下水道の使用
(代理人の選定)
第13条 義務者で市内に居住しない者は、この条例に関する一切の事項を処理させるために、代理人を選定し、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
2 前項の代理人は、市内に居住する者を選定するものとする。
(排水設備譲渡の制限及び権利義務の継承)
第14条 排水設備は、家屋所有者以外にこれを譲渡してはならない。
2 排水設備の所有権を継承した者は、この条例の定める所有者の権利義務を継承したものとみなす。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 前項の休止又は廃止の届出をしないときは、これを使用しているものとみなす。
3 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、第1項の規定による届出をしたものとみなす。
(し尿排除の制限)
第16条 し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれを排除しなければならない。
(土砂等の投入の禁止)
第17条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第18条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 特定事業場から排除される下水が河川その他公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により当該下水について前項各号に掲げる事項に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。
(除害施設の設置等)
第19条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置(以下「除害施設の設置等」という。)をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には、適用しない。
第20条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置等をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質又は項目のそれぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、管理者が別に定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には、適用しない。
(除害施設の設置等の届出)
第21条 除害施設の設置等(増設又は改築を含む。)を行おうとする者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、除害施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開する場合に準用する。
(氏名等の変更の届出)
第22条 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更したとき(法第12条の7の規定による氏名の変更等の届出をしたときを除く。)は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(改善命令等)
第23条 管理者は、使用者が第19条又は第20条の規定に違反して下水を公共下水道に排除している者に対し、期限を定めて当該下水の水質を改善することを命じ、又は公共下水道の機能及び構造を保全するために、当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。
(水質管理責任者の選任及び届出)
第24条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が別に定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第25条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料の徴収については、本市の水道料金の徴収の例による。
(使用料の算定)
第26条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した基本使用料と従量使用料の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額と当該乗じて得た額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合算額(この額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)をいう。)を加えた額とする。
| 区分 | 水量 | 使用料 | |
| \ | |||
| 種別 | |||
| 一般汚水 | 基本使用料 | 10立方メートルまで | 600円 |
| 従量使用料(1立方メートルにつき) | 10立方メートルを超え30立方メートルまで | 84円 | |
| 30立方メートルを超え50立方メートルまで | 107円 | ||
| 50立方メートルを超え100立方メートルまで | 130円 | ||
| 100立方メートルを超える分 | 152円 | ||
| 公衆浴場業汚水 | 1立方メートルにつき | 25円 | |
2 前項の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第7条第1項各号に掲げる者及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条第1項に規定する大使館等又は大使等の使用料の額は、基本使用料と従量使用料の合計額とする。
[第6条]
3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、沖縄市給水条例(平成9年沖縄市条例第14号)第4条第2号に規定する共用給水装置を使用している場合は、当該装置による使用水量の算定の例による。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 管理者は、前号の認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を設置させることができる。
4 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が別に定めるところにより、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、量水器点検後5日以内に管理者に提出しなければならない。
5 管理者は、前項の申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(月の中途における使用料算定の特例)
第27条 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの使用料は、次に定めるとおりとする。
(1) 排除汚水量が基本排除汚水量の2分の1以下のときは、基本使用料の2分の1とする。
(2) 排除汚水量が基本排除汚水量の2分の1を超えるときは、1月分とみなして算定する。
(使用料の前納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に公共下水道に汚水を排除して使用する場合において、必要と認めるときは、管理者の認定する使用料を使用者に前納させることができる。
2 前項の使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した届出があったときその他管理者が必要と認めたときは、これを精算し、過不足がある場合は還付又は追徴する。
(資料の提出)
第29条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 行為の許可等
(行為の許可)
第30条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第31条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
2 前項の規定による軽微な行為をしようとする者は、事前にその旨を管理者に届け出なければならない。
第5章 下水道敷地の占用
(占用の許可)
第32条 管理者は、管理上支障がないと認めるものに限り、下水道敷地の占用を許可することができる。
2 前項の占用許可を受けようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(占用料)
第33条 管理者は、占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。
2 前項の占用料は、占用面積1平方メートルにつき年500円とする。
(占用の期間)
第34条 占用許可の期間は、5年以内で管理者が定める。
(許可の取消し又は許可の変更)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
2 前項に掲げるもののほか、管理者は下水道運営上又は公益上やむを得ない必要が生じた場合は、前項に規定する処分をすることができる。
(原状回復)
第36条 占用者は、占用期間が満了したとき若しくは占用期間中に占用を終了したとき又は占用許可の取消しがあったときは、直ちに工作物その他の物件を撤去し原状に回復して、その旨を管理者に届け出て、その確認を受けなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りではない。
2 管理者は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
第6章 雑則
(特別の必要による公共下水道のます及び取付管の新設等)
第37条 義務者の特別の必要により公共下水道のます及び取付管の新設等を行ったときは、管理者の定めるところにより、その新設等に要した費用の全部又は一部を当該義務者に負担させることができる。
(手数料)
第38条 指定工事店の指定手数料及び指定工事店証の再発行手数料は次のとおりとし、指定又は再発行の際に徴収する。
(1) 指定工事店の指定 1件につき 20,000円
(2) 指定工事店証の再発行 1件につき 1,200円
2 前項により徴収した手数料は還付しない。ただし、特別の事情のある場合は、この限りではない。
(使用料等の減免)
第39条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減免することができる。
(報告及び検査)
第40条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設又は除害施設を設置する者に対し、当該施設の状況、汚水等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又は職員にその者の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、除害施設、特定施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第41条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
第7章 罰則
(罰則)
第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
[第7条]
(3) 排水設備の新設等を行って、第12条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
[第12条第1項]
(4) 第15条第1項、第21条、第22条、第24条又は第31条第2項の規定による届出を怠った者
(5) 第16条又は第17条の規定に違反した者
(6) 第19条又は第20条の規定に違反した使用者
(7) 第23条の規定による命令に従わなかった者
[第23条]
(8) 正当な理由がなく第26条第3項第3号の規定による装置の設置を拒否し、又は怠った者
(9) 第29条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
[第29条]
(10) 第30条又は第32条第2項の規定による許可を受けないで当該行為をし、又は占用した者
(11) 第36条第2項の規定による指示に従わなかった者
[第36条第2項]
(12) 第5条第1項又は第30条の規定による申請書又は図書、第5条第2項、第15条第1項、第21条、第22条、第24条又は第31条第2項の規定による届出書、第26条第4項の規定による申告書又は第29条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
2 みだりに公共下水道の施設の機能に障害を与え、下水の排除を妨害した者に対して、5万円以下の過料を科し、損害があったときは、これを賠償させることができる。
第43条 市長は、偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附 則
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前になされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれにこの条例の相当規定によってなされた処分又は手続とみなす。
3 改正後の沖縄市下水道条例第26条の規定は、平成8年4月分として徴収する料金から適用する。
附 則(平成8年9月30日条例第13号)
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この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月17日条例第5号)
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1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の沖縄市下水道条例第26条の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月17日条例第9号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月10日条例第16号)
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この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成11年12月16日条例第33号)
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1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の沖縄市下水道条例第26条の規定は、平成12年5月分として徴収する料金から適用する。
附 則(平成12年3月13日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月12日条例第48号)
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この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成18年7月11日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第21号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に下水道法施行令(昭和34年政令第147号)の規定による構造の技術上の基準に適合する工事中の排水施設については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月24日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第26条第1項の規定は、平成26年5月1日(以下「基準日」という。)以後に算定する使用料から適用し、基準日前に算定する使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月23日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第20号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(沖縄市下水道事業特別会計条例の廃止)
第2条 沖縄市下水道事業特別会計条例(昭和49年沖縄市条例第39号)は、廃止する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第3条 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の適用については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
第4条 沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和49年沖縄市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第5条 沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年沖縄市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市特別職職員の退職手当に関する条例の一部改正)
第6条 沖縄市特別職職員の退職手当に関する条例(昭和52年沖縄市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市水洗便所改造等資金貸付基金条例の一部改正)
第7条 沖縄市水洗便所改造等資金貸付基金条例(昭和52年沖縄市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市給水条例の一部改正)
第8条 沖縄市給水条例(平成9年沖縄市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市情報公開条例の一部改正)
第9条 沖縄市情報公開条例(平成13年沖縄市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市個人情報保護条例の一部改正)
第10条 沖縄市個人情報保護条例(平成15年沖縄市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正)
第11条 沖縄市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成24年沖縄市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和元年12月27日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第26条第1項の規定は、令和2年5月1日(以下「基準日」という。)以後に算定する使用料から適用し、基準日前に算定する使用料については、なお従前の例による。