○中部広域都市計画事業沖縄市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
| (昭和49年9月14日規則第87号) |
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(目的)
第1条 この規則は、中部広域都市計画事業沖縄市土地区画整理審議会の委員の選挙(以下「選挙」という。)について法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙人名簿及び抄本の様式)
第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条に規定する選挙人名簿及び抄本は、別記第1号様式による。
(選挙人名簿縦覧及び異議申立書)
第3条 令第21条第3項の規定により、異議の申立は別記第2号様式による。
(選挙人名簿の異議の申出に対する決定通知書)
第4条 令第21条第4項に規定する異議の申し出に対する決定の通知は、別記第3号様式その1及びその2並びに、その3による。
(立候補届及び立候補推薦届の様式)
第5条 令第24条第2項の規定による立候補届は、別記第4号様式、立候補推薦届は、別記第5号様式による。
(立候補者の承諾書の様式)
第6条 前条に規定する立候補推薦届には、別記第6号様式による立候補者の承諾書を添えなければならない。
(立候補辞退書)
第7条 候補者が辞退しようとするときは、第7号様式による辞退届を選挙期日の前日までに市に提出しなければならない。
[第7号様式]
(候補者氏名の掲示)
第8条 候補者の氏名は、土地所有者及び借地権者別に立候補届及び立候補推薦届を受理した順序により、選挙期日に選挙場において掲示する。
(入場券)
第9条 投票の円滑な処理を計るため、別記第8号様式により入場券を発行する。
2 前項の入場券は、選挙期日の前日までに選挙人に配付する。
(立会人選任通知書)
第10条 令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、その者に別記第9号様式により通知する。
(投票用紙)
第11条 令第29条第2項及び第4項に規定する投票用紙は、別記第10号様式による。
(投票権限指定届書)
第12条 令第29条第3項の規定による法人の投票は別記第11号様式による投票権限指定届書を選挙管理者に提出しなければならない。
(代表者選任通知書)
第13条 法第130条第2項に規定する代表者選任通知書は、別記第12号様式による代表者選任通知書による。
(選挙管理者の職務代理者)
第14条 市は、職務代理者に事故があり、又は選挙管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者をあらかじめ任命して、置かなければならない。
(有効投票の取扱)
第15条 開票に際して、有効投票は、別記第13号様式により、有効投票数を表示し、保存する。
(無効投票の取扱)
第16条 開票に際して、無効投票は、別記第14号様式により、無効投票数を表示し保存する。
(当選通知書)
第17条 令第35条第5項に規定する当選の通知は別記第15号様式による。
(予備委員決定通知書)
第18条 法第59条第1項の規定により予備委員を決定したときは、その者に別記第16号様式により通知する。
(選挙録)
第19条 令第39条の規定による選挙録は、別記第17号様式による。
(選挙及び当選の効力に係る異議の申出の文書)
第20条 令第40条第1項に規定する選挙及び当選の効力に係る異議の申出の文書は、別記第18号様式による。
(選挙及び当選の効力に係る異議の申出に対する決定通知書)
第21条 令第40条第2項に規定する選挙及び当選の効力の異議の申出に対する決定の通知は、別記第19号様式による。
(選挙に関する届出の時間)
第22条 選挙のために市に対してする届出、申立、その他の行為は、沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第3条に準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月17日から適用する。
附 則(平成16年6月21日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
