○中部広域都市計画事業沖縄市土地区画整理審議会規則
| (昭和49年9月14日規則第88号) |
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(目的)
第1条 この規則は、沖縄市都市計画事業土地区画整理事業施行条例(昭和49年沖縄市条例第81号)第32条の規定に基づき、中部広域都市計画事業沖縄市土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長は、審議委員(以下「委員」という。)の中からそれぞれ1人選挙する。
5 会長及び副会長の任期は委員の任期による。
(会長及び副会長の選挙)
第3条 会長及び副会長の選挙は、それぞれ単記無記名投票によつて行う。
2 会長又は副会長は選挙において有効投票の過半数を得た者とする。
3 会長又は副会長を選挙する場合において第1回の投票により過半数の得票を得た者がないときは、第1回の投票における得票上位者2名により、決選投票を行う。決選投票をすべき者が3名以上となるときは、同数得票者中よりあらかじめ抽選を行なつて決選投票すべき者を2名とする。
(議席の決定)
第4条 委員の議席は、選挙後最初の会議において抽選により定める。
(会議の招集)
第5条 会議の招集は、文書をもつてする。ただし、同一議案について中断された会議を再開するときは、この限りでない。
(委員の参集)
第6条 前条の規定により通知を受けた委員は、指定された日時及び場所に参集するものとする。
2 委員は、事故のため出席できないときは、開会の時刻までに、その旨を会長に届け出なければならない。
(会議及び議事)
第7条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の退席)
第8条 委員は、会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて会長の承認を受けなければならない。
2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、会長は委員の退席を制止し、又は議場外の委員に出席を求めることができる。
(発言)
第9条 発言しようとする委員は、会長の許可を受けなければならない。
2 発言は、議題外にわたることができない。ただし、動議については、この限りでない。
(議案の説明)
第10条 会長は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員に議案の説明及び意見又は、報告を求めることができる。
(採決の宣言)
第11条 会長は、採決しようとする時は、その旨を宣言する。
(採決)
第12条 議案の採決は、挙手により決する。ただし、審議会において、他の方法によることが適当であると認めるときは、この限りでない。
(議事録の作成)
第13条 会長は、書記をして、次の事項を記載した議事録を作成させなければならない。
(1) 出席委員及び欠席委員の氏名
(2) 出席した職員の職氏名
(3) 開会、休憩、議事の中止、開会の年月日及び時刻
(4) 議事の概要
(5) その他、会長において必要と認める事項
(議事録署名人)
第14条 議事録に署名する委員は、会長のほか2人とし、会議にはかつて会長が指名する。
(会議の公開)
第15条 審議会の会議は公開とする。ただし、審議会の議決により非公開とすることができる。
(会長及び副会長の地位喪失等)
第16条 会長及び副会長は、次の各号に該当する場合に、その地位を失う。
(1) 委員としての資格を喪失したとき
(2) 審議会が不信任を議決したとき
(3) 審議会が改選されたとき
2 前項により会長及び副会長が地位を失つた場合には、その地位を失つてから最初の審議会において他の議案に先立ち会長及び副会長の選挙を行う。
3 会長及び副会長は、辞任しようとするときは、審議会の承認を受けなければならない。
(委員の辞任)
第17条 委員は、審議会の承認を得て辞任することができる。
(庶務)
第18条 審議会に関する事務は、市の職員が行う。
(公印制定)
第19条 審議会の作成する公文書に使用する公印については、別に定める。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会にはかつて会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(平成16年6月21日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。