○中部広域都市計画事業土地区画整理事業の保留地処分に関する規則
(昭和55年1月9日規則第2号)
改正
平成7年6月12日規則第11号
平成9年8月27日規則第11号
平成12年6月30日規則第57号
平成13年12月17日規則第25号
平成16年6月21日規則第29号
平成23年4月28日規則第22号
平成27年8月4日規則第36号
令和元年12月18日規則第19号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 競争入札(第3条-第19条)
第3章 抽選(第20条-第26条)
第4章 随意契約(第27条)
第5章 契約の締結(第28条-第32条)
第6章 契約の履行(第33条-第35条)
第7章 契約の解除(第36条)
第8章 雑則(第37条-第39条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市都市計画事業土地区画整理事業施行条例(昭和49年沖縄市条例第81号。以下「条例」という。)第30条の規定により、保留地の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保留地の処分価格)
第2条 条例第7条に定める処分価格は、一般競争入札(以下「競争入札」という。)による場合は、予定価格とする。
第2章 競争入札
(競争入札参加者の資格)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は未成年者
(2) 競争入札に参加しようとする者を妨げた者
(3) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため談合した者
(競争入札の公告)
第4条 市長は、競争入札の方法による保留地を処分しようとするときは、掲示その他の方法により、その入札期日から起算して15日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 保留地の位置、地積及び予定価格
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札参加申込、受付期間及び受付の場所
(4) 入札開札の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札無効に関する事項
(7) その他入札に必要な事項
(指名競争入札の通知)
第5条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、あらかじめ当該入札に参加させようとする者を指名し、前条各号に掲げる事項をその指名する者に通知するものとする。
(入札参加の申込み等)
第6条 競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式第1号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、第3条に規定する資格を審査のうえ適当と認めたときは、申込者に入札指定書(様式第2号)を交付する。
(入札者)
第7条 入札は、前条第2項の規定により入札指定書の交付を受けた者(以下「入札者」という。)について行う。
(入札保証金の納付)
第8条 入札参加者は、入札前に当該保留地の予定価格の100分の5以上の額の入札保証金を納付書により納付しなければならない。
2 前項の規定による入札保証金の納付は、銀行その他の金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手の提出をもって代えることができる。
(入札保証金の帰属)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金は、市に帰属するものとする。
(1) 第17条の規定により入札が無効とされたとき。
(2) 第19条又は第27条第2項の規定により落札者の決定、又は契約の決定が取り消されたとき。
2 前項第2号に該当する場合において、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を還付するものとする。
(入札保証金の還付又は充当)
第10条 入札保証金は、前条の規定により市に帰属する場合を除き、落札者が決定した後還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の納付後還付する。
2 入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。
(入札管理者)
第11条 市長は、入札を行うときは、入札管理者及び入札管理者の職務代理者(以下「入札管理者」という。)を指名するものとする。
2 入札管理者は、入札及び開札の事務を処理し、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(入札会場への立ち入り)
第12条 入札関係者(入札管理者の指名した関係職員又は入札者若しくはその代理人をいう。)以外の者は、入札執行中の会場へ立ち入ることができない。
2 入札者又はその代理人は、入札執行について入札管理者の指示に従わなければならない。
(入札の方法)
第13条 入札は、第4条の規定により公告した入札の日時及び場所で、入札者又はその代理人自らが入札書(様式第3号)を入札箱に投函して行う。
2 代理人が入札するときは、入札前に委任状(様式第4号)を入札管理者に提出し、許可を得なければならない。
3 入札管理者が入札の締切りを宣した後は、入札することができない。
4 入札箱に投函した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止等)
第14条 市長は、災害その他特別の事情により、入札を執行することが困難であると認めたときは、当該入札を延期、中止又は取消しをすることができる。この場合において、入札者が損失を受けても市は補償の責を負わない。
(入札の不成立)
第15条 入札しようとする者が1人であるときは、入札を行わない。この場合において、市長は、その者に、その旨を通知しなければならない。
(開札)
第16条 入札の開札は、入札の終了後、直ちに入札者又はその代理人の面前で、入札管理者が行う。
(入札の無効)
第17条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書に入札金額、入札物件の表示、記名、押印のないもの及び不明確なもの
(2) 入札金額を訂正した場合において、訂正印のないもの
(3) 所定の入札書を用いてないもの
(4) 入札者又はその代理人が、同一物件について2通以上の入札書を入札箱に投函したとき。
(5) 談合その他不正の行為があったと認められるとき。
(落札者の決定)
第18条 入札者のうち、予定価格を超え、最高価格で入札した者(以下「落札者」という。)を落札者とする。
2 落札者となるべき価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
3 前項の場合において、当該入札者がくじを引かないときは、その者は、当該入札に係る権利を放棄したものとする。
(落札者決定の取消し)
第19条 市長は、落札者が契約を締結する意思のないことを表明したときは、落札者の決定を取り消すものとする。
第3章 抽選
(抽選の参加資格)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽選に参加することができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は未成年者
(2) 抽選に参加しようとする者を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者
(抽選の公告)
第21条 市長は、抽選により、保留地を処分しようとするときは、掲示その他の方法により、抽選期日から起算して15日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置、地積及び処分価格
(2) 抽選に参加する者に必要な資格
(3) 抽選参加申込、受付期間及び受付の場所
(4) 抽選日時及び場所
(5) 抽選決定に関する事項
(6) その他抽選に必要な事項
(抽選参加の申込等)
第22条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(様式第5号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。
(抽選の方法)
第23条 抽選は、第21条の規定により公告した抽選の日時及び場所で公開で行う。
(抽選の中止)
第24条 第14条の規定は、抽選の場合に準用する。
(当選者)
第25条 市長は、第23条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。
(補欠者)
第26条 市長は、前条の当選者のほか、補欠者3名以内を選出し、当選者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに、又は当選者に不正があったときには補欠者をもってこれに充てる。
第4章 随意契約
(随意契約)
第27条 市長は、第18条、第25条及び第26条の落札者若しくは当選者がいないとき、又は市長が必要と認めたときは、随意契約により売却することができる。
2 随意契約により保留地を買い受けようとする者は、保留地買受申請書(様式第6号)に必要事項を記載して市長に提出するものとする。
3 第3条の規定は、随意契約による場合に準用する。
第5章 契約の締結
(落札者等の決定通知)
第28条 市長は、入札及び抽選により落札者及び当選者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第7号)により落札者、当選者及び随意契約の相手方に通知するものとする。
(契約の締結)
第29条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、当該通知を受けた日から10日以内に保留地売買契約書(様式第8号)により契約の締結をしなければならない。
2 契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは、市長は、契約者とした旨の決定を取り消すことができる。
(契約保証金の納付)
第30条 契約の相手方は、前条の第1項の規定による契約の締結をするときに、契約保証金として契約代金の100分の10以上の金額を市に納付しなければならない。
2 国又は地方公共団体、その他の公共団体(以下「団体等」という。)が行う契約については、前項の規定にかかわらず契約保証金を免除することができる。
(契約保証金の帰属)
第31条 市長が、第36条第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、市に帰属するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、契約保証金の全部又は一部を還付することができる。
(契約保証金の還付又は充当)
第32条 契約保証金は、前条の規定により市に帰属する場合を除き、契約代金完納後還付する。
2 契約保証金は、契約代金の一部に充当することができる。
第6章 契約の履行
(契約代金の納付)
第33条 市と契約を締結した者(以下「契約者」という。)は契約締結の日から90日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 第30条第2項で定める団体等については、前項の規定にかかわらず期間を延長することができる。
(保留地の使用)
第34条 契約者は、契約代金を完納しなければ当該契約に係る保留地を使用することができない。
(所有権の移転の時期及び登記)
第35条 保留地の処分による所有権移転の時期は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ契約代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、契約代金が完納されていないものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
(2) 換地処分の公告の翌日以後において契約を締結したものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
2 保留地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に市長が行う。
3 前項に規定する登記に必要な費用は、契約者の負担とする。
第7章 契約の解除
(契約の解除)
第36条 市長は、契約者がこの規則に違反したとき、又は契約を履行しないときは、契約を解除することができる。
2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、(様式第9号)で通知する。
3 前項の規定による通知を受けた契約者は、市長の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して引渡さなければならない。
4 市長は、前項の規定により保留地の引渡しを受けたときは、既納の売買代金を還付する。ただし、契約保証金の還付後においては、既納の売買代金から契約保証金相当額を控除した額を買受人に還付する。
5 前項の還付金には利子を付さない。
第8章 雑則
(権利移転の禁止)
第37条 契約者は、契約締結後第35条第2項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は、保留地を他人に譲渡することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により保留地の全部又は一部の権利を譲渡しようとするときは、譲渡人(当該保留地の権利を譲渡する契約者をいう。以下同じ。)は、譲受人(譲渡人から当該保留地の権利の譲渡を受ける者をいう。以下同じ。)と連署の上、市長に保留地権利譲渡承認申請書(様式第10号)を提出し、その承認を得なければならない。
3 市長は、前項の規定による申請に対し承認するときは、保留地権利譲渡承認通知書(様式第11号)により譲渡人及び譲受人に通知するものとする。
(住所等変更の届出)
第38条 契約者(契約者が死亡したときは、相続人)は、契約締結後から第35条第2項の登記が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、市長に遅滞なく住所等変更届(様式第12号)を提出しなければならない。
(1) 氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 死亡(法人にあっては解散又は合併)したとき。
(委任)
第39条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年8月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月30日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第37条第2項の承認を受けたものは、改正後の第37条第3項の承認を受けたものとみなす。
附 則(令和元年12月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
入札参加申込書

(様式第2号)(第6条関係)
入札指定書

(様式第3号)(第13条関係)
入札書

(様式第4号)(第13条関係)
委任状

(様式第5号)(第22条関係)
抽選参加申込書

(様式第6号)(第27条関係)
保留地買受申請書

(様式第7号)(第28条関係)
保留地売却決定通知書

(様式第8号)(第29条関係)
保留地売買契約書
保留地売買契約書

(様式第9号)(第36条関係)
保留地売買契約の解約通知書

(様式第10号)(第37条関係)
保留地権利譲渡承認申請書
保留地権利譲渡承認申請書

様式第11号(第37条関係)
保留地権利譲渡承認通知書

(様式第12号)(第38条関係)
住所等変更届
住所等変更届