○沖縄市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
(平成9年3月19日規則第4号)
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成8年沖縄市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公告の方法)
第2条 条例第2条の規定による公告は、当該地区計画等の存する自治会の適当な場所への掲示及び沖縄市公告式規則(昭和49年沖縄市規則第59号)第2条の規定に準じて行うものとする。
(意見書)
第3条 条例第4条に規定する意見書は、別記様式のとおりとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
意見書