○沖縄市都市計画公聴会規則
| (昭和50年2月7日規則第97号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、公聴会の開催に関して必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、次に掲げる都市計画の案を作成しようとするときは、公聴会を開催するものとする。
(1) 用途地域に関する都市計画(用途地域の変更で軽易なものを除く。)
(2) その他市長において直接住民の意見を聞くことが特に必要であると認められる都市計画
(公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告する。
(1) 都市計画の案の概要
(2) 公聴会の開催の日時及び場所
(3) 第5条に規定する書面の提出方法及び提出期限
[第5条]
(4) 都市計画の案の縦覧期間及び縦覧場所
2 前項の規定による公告は、本県に頒布されている新聞に掲載するとともに、本市の市役所庁舎に掲示するものとする。
(公述人の要件)
第4条 公聴会に出席して意見を述べること(以下「公述」という。)ができる者(以下「公述人」という。)は、都市計画の案に係る都市計画区域内に住所を有する者、都市計画の案の区域内の土地に法律上の利害関係を有する者その他市長が特に公述の必要があると認める者とする。
(公述の申出)
第5条 公述をしようとする者は、公聴会の開催の1週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(1) 意見の要旨及びその理由
(2) 住所、氏名、職業及び年齢(法人その他の団体のときは、その名称、住所及び代表者の氏名)
(3) 前条に規定する利害関係の内容
(公述人の選定)
第6条 市長は、前条の規定により書面を提出した者(以下「公述申出人」という。)で、意見の要旨を同じくする者が複数あるときは、公述人を選定できるものとする。
2 市長は、前項の規定により公述人を選定したときは、公聴会の開催の日の前日までに、選定結果を公述申出人に書面により通知するものとする。
(公述時間の制限等)
第7条 市長は、あらかじめ公述ができる時間(以下「公述時間」という。)を制限し、又は公述の順番を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により公述時間を制限し、又は公述の順番を定めたときは、公聴会の開催の日の前日までに、その旨を公述人に書面により通知するものとする。
(公聴会の中止又は変更)
第8条 市長は、第5条の規定による公述の申出がない場合は、公聴会の開催を中止し、その旨を速やかに公告するものとする。
[第5条]
2 市長は、災害その他やむを得ない事由があるときは、公聴会の開催の日時又は場所を変更することができる。この場合において、市長は、その旨を公告するものとする。
3 前2項の規定による公告は、本市の市役所庁舎に掲示するものとする。
(公聴会の議長)
第9条 公聴会は、市長が指名する職員が議長として、これを主宰するものとする。
(公述人の発言)
第10条 公述人は、全て議長の指示に従い、その許可を得て発言しなければならない。
2 公述人は、第5条の規定により提出した書面の内容の範囲を超えて発言してはならない。ただし、次条の規定により議長の質疑があった場合は、この限りでない。
[第5条]
(公聴会における質疑)
第11条 議長は、公述人に対して、第5条の規定により提出された書面の内容の範囲を超えて質疑することができる。
[第5条]
2 公述人は、議長に対して質疑することができない。
(制限違反に対する措置)
第12条 議長は、公述人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の発言を制止し、又は禁止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。
(1) 第7条第1項の規定による制限に違反したとき。
[第7条第1項]
(2) 第10条第2項の規定による書面の内容の範囲を超えて発言したとき。
[第10条第2項]
(3) 発言に不穏当なものがあったとき。
(代理人又は文書による意見陳情述の禁止)
第13条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。
(入場の制限)
第14条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(会場の秩序の維持)
第15条 公聴会においては、何人も会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような言動をしてはならない。
2 議長は、前項の規定に違反する者があるときは、これを制止し、その命令に従わないときは退場を命ずることができる。
(記録の作成)
第16条 公聴会については記録を作成しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 案件の概要
(2) 公聴会の期日及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、公聴会の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第19号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。