○沖縄市請負工事検査規程
(昭和55年11月18日規程第19号)
改正
平成6年6月16日訓令第3号
平成12年5月15日訓令第27号
平成12年11月20日訓令第35号
平成13年11月12日訓令第3号
平成25年3月29日訓令第6号
令和2年3月31日訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、沖縄市が発注する土木工事、建築工事(以下「工事」という。)の検査について他の法令に定めるもののほか必要な事項を定め、もつて検査の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 検査 工事の完成及び一部完成並びに既成部分を確認するための検査をいう。
(2) 土木工事 道路、橋梁、区画整理、街路及び公園施設等に関する工事をいう。
(3) 建築工事 建築物及び建築付帯設備等に関する工事をいう。
(4) 検査員 市長から検査を行う職員として任命された職員をいう。
(5) 被検査員 主として検査員の検査をうける職員をいう。
(6) 監督員 請負工事について、当該工事を監督する職員をいう。
(7) 請負者 沖縄市契約規則(昭和53年9月29日規則第19号)及び建設工事請負契約約款の規定により工事の請負を契約した者をいう。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は次のとおりとする。
(1) 完成検査 工事の完成を確認するための検査
(2) 一部完成検査 性質上可分の工事の完成部分を確認するための検査
(3) 既成部分検査 工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において工事の既成部分を確認するための検査
(検査員の職務)
第4条 検査員は、契約書、仕様書、設計図書及びその他関係書類(以下「契約書等」という。)並びに現場実地確認により、公正かつ的確に検査しなければならない。
2 検査員は、厳正かつ公平に検査を行い、合格又は不合格の判定をしなければならない。
(検査の依頼)
第5条 工事担当課長は、検査を受けようとするときは、検査依頼書(様式第1号)により検査実施日の7日前までに検査員に検査の依頼をしなければならない。
(検査の通知)
第6条 検査員は、前条の規定により検査の依頼を受けたときは、すみやかに検査の日時を定め、検査通知書(様式第2号)により工事担当課長に通知しなければならない。
(検査の準備)
第7条 監督員は、工事の出来形検査に必要な基準(工事の終始点、中心線、くい及び水準等をいう。)を検査時まで存置しなければならない。
2 検査員は、検査実施のため人員・機器・資材及び器材を要する場合は、工事担当課長に対してこれを要求することができる。
3 工事担当課長は、検査に必要な契約書等、精算設計書、工事中又は完成時の写真等、諸試験結果表、既成部分検査の場合は出来高内訳書その他参考となる資料を準備するものとする。
(書類判定)
第8条 検査員は、地中又は水中等外見に現われない工事でその適否の判定が困難な場合は、監督員から工事の施行状況等を聞くとともに記録写真、資材その他の関係書類にもとづいて判定するものとする。
(破壊検査)
第9条 検査員は、必要があると認めた場合には破壊検査を行い出来形の適正を検査することができる。
(検査の立合)
第10条 検査の立合は、工事担当課長及び現場代理人、その他とし、被検査員は現場監督員の職員が当るものとする。
(検査の中止)
第11条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。
(1) 前条に規定する被検査員が検査に立ち合わないとき。
(2) 手直し等を要する箇所が著しいとき。
(3) 検査に必要な書類が提示されないとき。
(手直し等の指示)
第12条 検査員は、検査の結果手直し等が認められる場合は、当該工事の監督員及び請負者に対して相当期間を定め、工事の手直し等を指示するものとする。
(再検査)
第13条 検査員は、前条による工事の手直し等が完了したときは、再検査をするものとする。
(検査の報告)
第14条 検査員は、検査を終了したときは、すみやかに検査報告書(様式第3号)を作成し上司に報告しなければならない。
2 検査員は、完成検査を行ったときは、工事施工成績表(様式第4号)を作成し、検査報告書に添付するものとする。
(雑則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、検査の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年6月16日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年5月15日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年11月20日訓令第35号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年11月12日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
検査依頼書

様式第2号(第6条関係)
検査通知書

様式第3号(第14条関係)
検査報告書

様式第4号(第14条関係)
工事施工成績表