○建築物の計画の変更に係る部分の面積算出に関する要綱
(平成13年2月22日要綱第1号)
改正
平成15年9月19日要綱第2号
令和4年11月7日要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条及び沖縄市建築確認申請等手数料徴収条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)第2条に規定する建築物の計画の変更に関し、当該計画変更に係る部分の面積算定について基準を定め、もって、法及び条例の適切な運用を図ることを目的とする。
(計画の変更に係る部分の面積)
第2条 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合を含む。)の当該計画の変更に係る部分(増加する部分を除く。)の面積は、次のとおりとする。
(1) 敷地に接する道路の幅員、敷地が道路に接する部分の長さ、敷地面積、敷地境界線又は敷地内における建築物の位置の変更の場合は、申請に係る建築物の建築面積とする。
(2) 建築面積の変更の場合は、変更される建築面積とする。
(3) 高さ又は階数の変更の場合は、高さが変更される部分の床面積又は変更される階の床面積とする。
(4) 床の変更の場合は、変更される部分の床面積とする。
(5) 階段の変更の場合は、変更される部分の水平投影面積とする。
(6) 柱、はり又はけたの変更の場合は、当該変更に係る柱、はり又はけたが荷重を負担する部分の床面積(変更前と変更後で荷重を負担する部分の床面積が異なる場合にあっては、その大きい方の面積を変更する部分の床面積とする。次号において同じ。)とする。
(7) 壁の変更の場合は、当該壁のある室の床面積に当該室の壁全体の長さに占める変更される壁の長さの割合を乗じた面積とする。
(8) 屋根、軒、軒裏、ひさし又は天井の変更の場合は、変更される部分の水平投影面積とする。
(9) 開口部の変更の場合は、変更される開口部の面積とする。
(10) 土台、基礎又は基礎ぐいの変更の場合は、土台、布基礎又はこれに類する基礎にあっては壁に、その他の基礎又は基礎ぐいにあっては柱に準じて算出された面積とする。
(11) 小屋組の変更の場合は、変更される小屋組に囲まれる部分の水平投影面積とする。
(12) 斜材の変更の場合は、変更される部分の水平投影面積。ただし、当該斜材が壁に含まれる場合にあっては壁の変更として算出した面積とする。
(13) 建築設備(法第87条の2第1項に該当するものを除く。)の変更の場合は、変更される建築設備の水平投影面積。ただし、防煙壁の変更にあっては、当該防煙壁のある防煙区画部分の床面積に当該防煙区画部分の壁全体の長さに占める変更される防煙壁の長さの割合を乗じた面積とする。
(14) 前各号に掲げる変更以外のもの(当該建築物の計画に前各号に掲げる変更が含まれる場合を除く。)にあっては、30平方メートル以下であるものとして取り扱うものとする。
2 前項の規定により算定した変更に係る部分の面積の合計が変更前の計画の面積の合計を超える場合にあっては、変更前の計画の面積の合計を上限とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月19日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の建築物の計画の変更に係る部分の面積算出に関する要綱第2条第1項第7号の規定により算出された面積については、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月7日要綱第8号)
この要綱は、令和4年11月7日から施行する。