○沖縄市建築審査会条例
| (平成16年3月31日条例第13号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、沖縄市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人で組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(招集)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、緊急やむを得ない場合を除き、開会の3日前までに、会議の日時、場所及び議事事項を示して委員に通知しなければならない。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、審査会を招集しなければならない。
(1) 市長から、法の規定に基づいて同意を求められたとき。
(2) 法第94条第1項前段に規定する審査請求があったとき。
(3) 市長の諮問があったとき。
(4) 委員の総数の過半数から審査会に付議する事項を示して招集の請求があったとき。
4 前項に定めるほか、会長において必要があると認めるときは、審査会を招集することができる。
(議事)
第5条 会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 審査会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。
(会議の公開)
第7条 会議は公開する。ただし、法第94条第3項の規定に基づき口頭審査を行う場合を除くほか、裁決の評議その他議長が公開を不適当と認めるときは、この限りでない。
(幹事及び書記)
第8条 審査会に、幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて審査会の事務を処理する。
4 書記は、上司の命を受けて審査会の事務に従事する。
(関係出席者の実費弁償)
第9条 第6条の規定により出席した者に対しては、沖縄市証人等の実費弁償に関する条例(平成6年沖縄市条例第6号)を準用し、同条例第2条に定める旅費を弁償することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日条例第27号)
|
|
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第8号)
|
|
この条例は、平成28年4月1日から施行する。