○沖縄市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
| (平成10年3月27日規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成10年沖縄市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等)
第2条 条例第3条又は第10条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)に、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図及び日影図(建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に限る。)並びに市長が必要と認める図書各2部を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき建築許可をしたときは、当該申請者に対し、許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(許可内容の変更申請等)
第3条 建築許可を受けた者は、当該建築許可に係る建築物の工事完了前に当該許可に係る建築物の設計内容を変更しようとするときは、承認申請書(様式第3号)に、許可通知書の写し及び変更図書各2部を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、当該申請者に対し、承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(壁面の位置の承認)
第4条 条例第5条第2項の規定による承認を受けようとするものは、承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
[条例第5条第2項]
2 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、承認書(様式第6号)を交付するものとする。
(記載事項の変更)
第5条 許可(承認)の申請をした建築物等の建築主又は築造主(以下「建築主等」という。)は、許可(承認)を受けるまでに建築主・代理人・工事監理者・工事施工者、その他当該申請の記載事項の変更をした場合は、速やかに記載事項変更届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、許可(承認)を受けた建築物の建築主等が工事完了までに同項に規定する記載事項を変更した場合に準用する。この場合において同項の届出書に許可通知書又は承認書を添えて、市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 建築許可の申請をした者が、市長から当該建築許可を受ける前に建築許可の申請を取り下げるときは、申請の取下げ届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(工事の取りやめ)
第7条 建築許可を受けた者が当該建築許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、取りやめ届(様式第9号)に許可通知書を添えて、市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為に基づき建築許可がなされたものであるときは、その建築許可を取り消すことができる。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月19日規則第24号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の沖縄市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則第2条第1項の規定によりされた申請、届出その他の手続については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日規則第33号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
