○沖縄市建築確認申請等手数料徴収条例施行規則
(平成13年3月27日規則第4号)
改正
平成18年7月11日規則第37号
平成19年5月1日規則第37号
平成27年5月29日規則第33号
令和4年3月31日規則第17号
令和4年7月19日規則第55号
令和4年11月7日規則第67号
令和6年12月26日規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市建築確認申請等手数料徴収条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の減免申請書式)
第2条 条例第7条第3項に規定する確認申請手数料、完了検査申請手数料又は中間検査申請手数料の減額又は免除については、建築確認等申請手数料減免申請書(様式第1号)を使用するものとする。
2 条例第8条第2項に規定する計画通知、完了検査通知又は中間検査通知手数料の免除については、計画通知等手数料免除申請書(様式第2号)を使用するものとする。
3 条例第10条第2項に規定する手数料の減額又は免除については、建築許可等申請手数料減免申請書(様式第3号)を使用するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月11日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年5月1日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の沖縄市建築基準法施行手数料徴収条例施行規則に基づき提出された申請書については、この規則による改正後の沖縄市建築基準法施行手数料徴収条例施行規則の相当規定に基づく申請書とみなす。
附 則(平成27年5月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の沖縄市建築基準法施行手数料徴収条例施行規則の規定により提出された申請は、この規則による改正後の沖縄市建築基準法施行手数料徴収条例施行規則の規定によりされた申請とみなす。
附 則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月19日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月7日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の沖縄市建築基準法施行手数料徴収条例施行規則の規定により提出された申請は、この規則による改正後の沖縄市建築確認申請等手数料徴収条例施行規則の規定によりされた申請とみなす。
附 則(令和6年12月26日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の沖縄市建築確認申請等手数料徴収条例施行規則の規定により提出された申請は、この規則による改正後の沖縄市建築確認申請等手数料徴収条例施行規則の規定によりされた申請とみなす。
様式第1号(第2条関係)
建築確認等申請手数料減免申請書

様式第2号(第2条関係)
計画通知等手数料免除申請書

様式第3号(第2条関係)
建築許可等申請手数料減免申請書