○沖縄市公共事業評価監視委員会規則
(平成16年3月18日規則第5号)
改正
平成20年3月31日規則第8号
平成20年8月20日規則第20号
令和元年5月16日規則第1号
令和8年3月31日規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市附属機関設置条例(昭和51年沖縄市条例第26号)第3条の規定に基づき、沖縄市公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、市が実施する公共事業にかかる審議対象事業に関し、市が作成した対応方針案について審議を行い、市長に意見を答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、地域の実情に精通した、公平な立場にある有識者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 特別の事情があると認める場合は、第1項の規定にかかわらず、市長はこれを解嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部都市整備室都市計画課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月31日規則第26号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。