○沖縄市法定外公共物管理条例
(平成14年3月29日条例第13号)
改正
平成15年12月22日条例第38号
平成26年2月24日条例第3号
平成29年12月28日条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の適正な利用を図るため、法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めることにより、公共の安全及び公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路でその敷地が市の所有に属するもの
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川並びに溝渠、水路及びため池でその敷地が市の所有に属するもの
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に塵芥、汚物、石、土砂、竹木、汚水又は廃棄物等を投棄すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為
(占用等の許可)
第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより占用等の許可を受けなければならない。また、占用等の許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物を新設し、改築し、又は除去すること。
(2) 法定外公共物の敷地を占用すること。
(3) 法定外公共物の敷地において、掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に公益上必要と認めた行為
2 市長は、占用等の許可をするときにおいて、法定外公共物の管理又は利用のため必要な条件を付すことができる。
(許可の期間及び更新)
第5条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、電話線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合、及び市長が特に必要があると認めた場合には、10年以内とすることができる。
2 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、占用等の許可の期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、規則で定めるところにより継続の申請をしなければならない。
(地位の承継)
第6条 占用者について相続又は合併があった場合は、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者の地位を承継する。この場合において、占用者の地位を承継した者は、規則の定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡の制限)
第7条 占用者は、占用等の許可に基づく権利を他の者に譲渡してはならない。
(検査)
第8条 占用者は、規則で定めるところにより検査を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する検査をした結果、不適当であると認めるときは、当該占用者に対し、是正のために必要な措置を命ずることができる。
(監督処分)
第9条 市長は、次のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を防止するために必要な措置をすること若しくは法定外公共物を現状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反している者
(2) 占用等の許可に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段により占用等の許可を受けた者
(4) 占用等の許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をした者
2 市長は、次のいずれかに該当する場合には、占用者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 前号に規定するもののほか、法定外公共物の管理上の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(義務の履行のために要する費用)
第10条 この条例の規定に基づいて市長が命じた処分による義務を履行するために必要な費用は、占用者が負担しなければならない。
(許可の失効)
第11条 次に掲げる事由が生じたときは、占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。
(2) 占用者が死亡又は解散した場合において、承継人がいないとき。
(3) 占用等の許可を受けた用途目的に反するとき。
(4) 占用等の許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。
(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(国等の特例)
第12条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が、占用等の許可を受けることについては、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(占用料)
第13条 占用者は、次の占用料を納付しなければならない。
(1) 第2条第1号の敷地の占用等をする場合は沖縄市道路占用料徴収条例(昭和61年沖縄市条例第2号)の例により算定した額
(2) 第2条第2号の敷地の占用等をする場合は沖縄市下水道条例(平成8年沖縄市条例第2号)で規定する額
(占用料の徴収方法)
第14条 占用料は、占用等の期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとにこれを徴収する。
(占用料の減免)
第15条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、占用料を減免することができる。
(1) 法令で規定する国等の行う事業
(2) その他市長が特に公益上必要と認めた場合
2 前項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。
(占用料の還付)
第16条 既納の占用料は還付しない。ただし、市長は、次のいずれかに該当するときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 第9条第2項各号の規定により占用等の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他の不可抗力によって占用等の許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
(立入調査)
第17条 市長は、法定外公共物の調査又は測量を行うためやむを得ない必要がある場合は、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 市長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとする場合は、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公示して、これに代えることができる。
3 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。
5 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(境界確認)
第18条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き、前項の通知に従い、その場所に立ち会って境界の確定につき協議しなければならない。
3 第1項の協議が整った場合には、市長及び隣接地の所有者は、書面により、確定された境界を明らかにしなければならない。
(用途廃止)
第19条 市長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合は、行政財産の用途を廃止し、普通財産としなければならない。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合
(4) その他法定外公共物として存置する必要がないと認める場合
(過料)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条及び第4条の規定に違反した者
(2) 第9条第1項の規定による市長の命令に違反した者
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)に基づき市が新たに取得した法定外公共物において、沖縄県知事から占用等の許可を受けている占用者は、当該占用等の許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該占用等については、この条例に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。
附 則(平成15年12月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に受けた占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月28日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。