○沖縄市道路占用許可基準
| (昭和49年4月16日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定による市道の占用について、道路法施行令(昭和27年政令第479号)沖縄市道路占用規則(昭和49年規則第58号)の規定に基づいて行なう道路占用許可の取扱いについて、その許可基準を定めるものとする。
(電柱等のための占用)
第2条 電柱等のための占用については、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩車道境界石の車道、側縁辺から柱の最近側まで0.3メートルの間隔をおいて設置すること。ただし、歩道幅員が3メートル未満1.8メートル以上の場合においては、歩車道境界石に接して設置し、歩道幅員が1.8メートル未満の場合においては、路端から柱の最近側まで0.15メートルの間隔をおいて設置すること。
(2) 歩車道の区別のない道路では側溝の道路側縁辺に接して設置し側溝のない場合においては路端に設置すること。ただし、側溝のない場合であつても将来これを設けなければならないと認める箇所においては路端から0.45メートルの間隔をおいて設置すること。
(3) 街角から5メートル以上、横断歩道または火災報知機から3メートル以上の距離を保たせること。
(4) 電柱等の占用について路面復旧にセメントコンクリートを使用する場合は舗装の厚さは0.1メートル以下であつてはならない。
(埋設物等のための占用)
第3条 水管下水道管又はガス管の占用については、次の各号の基準によるものとする。
(1) 水管又はガス管の支線を埋設する場合においては、その頂部と路面の距離は0.6メートル以下としないこと。
(2) 道路側溝のある道路において道路横断して配管する場合は、側溝下を横断して布設しなければならない。ただし、工事施工上やむを得ない場合は水管に限り側溝上を横断して布設することができる。
(3) 側溝上を横断して布設する場合の工法は、側溝との交差点において水管の立ち上りはL形をもつて側溝側壁に接し、側溝甲蓋の下部の位置から横断して布設しなければならない。
(4) 水管下水道管又はガス管の支線の埋設工事において路盤復旧する場合の表層のコーラル又はこれに類似物質の厚さは0.3メートル以下としないこと。
(5) 路盤掘削から舗装復旧までの期間は下水道本線工事で2ケ月以内水道本線工事で1ケ月以内その他について2週間以内とする。
第4条 電柱等への添加広告のための占用については、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 添加広告物は1柱につき1枚とする。
(2) 歩車道の区別のある道路上で車道に突出させる場合には、広告物の下端は路面上から4.5メートル以上、出幅は0.6メートル未満、長さは1.2メートル未満とし、歩道上に突出させる場合には、下端は路面上から2.5メートル以上、出幅は0.6メートル未満、長さは1.2メートル未満とすること。
(3) 歩車道の区別のない道路では下端は路面上から4.5メートル、出幅は0.6メートル未満、長さは1.2メートル未満とすること。
(4) 風雨等のため破損散落等のおそれのないようにし塗装がはく離し、または汚損したときは、すみやかに修理その他適当な処置を講ずること。
第5条 電柱等へ塗装しまたは巻きつける広告のための占用については、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 電柱等に塗装しまたは巻きつける広告面の下端は、路面上から2メートル、上端は路面上から3.5メートル未満とすること。
(2) 色彩は、交通信号機または消防機械もしくは道路標識等とまぎらわしくないものであつて、その意匠が俗悪でないものであること。
(3) 塗装がはく離し、または汚損したときは、すみやかに修理その他適当な処置を講ずること。
(街灯のための占用)
第6条 町会、通り会、商店会等の団体がその区域内の道路は照明するために施設する街灯設置のための占用については、第2条第1号および第2号を準用するほか、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 道路の曲角部および横断歩道の接続部をさけ消火栓または火災報知機から3メートル以上、街路樹から2メートル以上の距離を保たせること。
(2) 構造物の形状、色彩および間隔等をなるべく同一とすること。
(3) 灯柱は、金属または鉄筋コンクリート製とし、構造堅固体裁優美のものであること。ただし、住宅地内、工場地内または幅員2メートル未満の道路では木柱を用いることができる。
(4) 灯柱の側方に灯器を突出させまたは腕を設ける場合においては、その装置の下端は、車道上の場合は路面上から4.5メートル以上、歩道上の場合は路面上から3メートル以上とし、出幅を光源の高さの2割程度以内に止め、調和美を損じないと認められる場合に限り、出幅を1.4メートルまでとすることができる。
(5) 電灯の配線は、地中線式とすること。ただし、住宅地内、工場地内または幅員2メートル未満の道路ではこの限りでない。
(6) 灯器は、路面の照度を均等にさせ、過度のまばゆさを感じさせない種類のものであること。
(こ道広告のための占用)
第7条 こ道広告(横断幕)のための占用については、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) こ道広告(横断幕)の設置は、公益的なもの、または祭礼行事等短期間のものに限ること。ただし、スポンサーつきは認めない。
(2) 広告物は布製とし、0.9メートルを越えないこと。
(3) 広告物の下端は、路面上5メートル以上とすること。
(4) 道路が、交叉し、接続し、または屈曲する地点から5メートル以内には設けないこと。
(5) 交通信号機から50メートル以内、道路標識、乗合自動車停留所標識等公益的な標識類から10メートル以内には設けないこと。
(6) 支柱を道路上に建植する場合にあつては、法敷があるときは、法敷上に、法敷がなく歩車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道寄りまたは路端寄りに接しさせ、法敷がなく歩車道の区別のない道路にあつては路端寄り縁辺に接して設けること。
(7) 支柱およびその他の構造物(広告物を含む。)の強度は風雨等のため破損散落のおそれがないものとすること。
(板囲い足場等のための占用)
第8条 家屋しよう壁等の工事のための板囲い、足場なわ張り、支柱等を設置するための占用については、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 歩車道の区別のある道路では、歩道上とし、歩道幅員の4分の1未満、歩車道の区別のない道路では、路端から1メートル未満とし路幅の8分の1を超えないこと。
(2) 高層建築のための交通上危険防止の施設物を路上に突出させる場合は、路幅にかかわらず危険防止上必要な幅員を占用することができる。ただし、路面上からの高さは歩車道の区別のある歩道上では4メートル以上、歩車道の区別のない道路上では5メートル以上とすること。
(工事用材料の一時置場のための占用)
第9条 工事用材料の一時置場のための占用については、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩道幅員の4分の1未満、歩車道の区別のない道路では、路端から1メートル未満とし、路幅の8分の1を越えないこと。
(2) 消火栓、制水弁、ガス開閉栓および各種入孔等の所在地をわからなくし、またはこれ等に近づき難くしないようにすること。
(3) 街角または消火栓から5メートル以上、横断歩道または火災報知機から3メートル以上の距離を保たせること。
(露店等のための占用)
第10条 露店、祭典、縁日または市日等のための占用については、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩車道境界石から1.5メートル未満、歩道幅員の2分の1を越えない区域とすること。
(2) 歩車道の区別のない道路では路端から2メートル未満とし、路幅の3分の1をこえない区域とすること。
(3) 交差点、街角、または乗合自動車の停留所から10メートル以上、消火栓、火災報知機または横断歩道から5メートル以上、道路標識から3メートル以上の距離を保たせること。
(特定仮説店舗等のための占用)
第11条 防火地域において、耐火建築物の工事期間中に設ける特定仮説店舗等の占用については、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 街角、横断歩道、停留所または交通信号機から10メートル以上の距離があること。
(2) 火災報知機、消火栓、貯水そうまたは道路標識から5メートル以上の距離があること。
(3) 既設の占用物件に支障を及ぼさない箇所で、地下占用物件のために設けられた入孔等の操作に支障ないこと。
(4) 構造は、2階建以下で不燃性組立式とすること。ただし、木造建で外壁、屋根等を不燃材料で構成または被覆した場合この限りでない。
(5) 路面及び側溝の流水を防げない構造にすること。
(6) 出入口は歩道上に設けること。
(7) 構造物の外部は店舗名を表示する以外、広告物を塗装または添加しないこと。
(新聞売場、宝くじ売場等のための占用)
第12条 新聞売場、宝くじ売場、靴みがきもしくは靴修理等のための占用については、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩車道境界石に接しさせ、歩車道の区別のない道路では路端に接しさせること。
(2) 特に混雑する幹線道路をさけること。
(3) 販売台は一平方メートル未満の折りたたみ式とし、天幕または引幕等を用いないこと。
(4) 交差点、街角、乗合自動車の停留所から10メートル以上、横断歩道、消火栓または火災報知機から5メートル以上の距離を保たせること。
(5) 百貨店、映画館もしくは劇場の出入口、その他に混雑する場所をさけること。
(営業用具、商品等の置場のための占用)
第13条 営業用具、商品等の置場のため各自地先の占用については、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 側溝のある箇所では側溝上、側溝のない箇所では路端から0.2メートル未満に限ること。ただし、側溝のない箇所であつても側溝のある箇所に連結する場合には、連結する側溝の幅員までとすること。
(2) 取り除きの容易の施設であること。
(3) 側溝及び路面の排水を防げないこと。
(郵便ポスト等のための占用)
第14条 郵便ポスト等のための占用については、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 歩車道の区別のある道路では、歩道上とし、歩車道境界石に接して設置すること。ただし、歩道幅員が1.8メートル未満の場合における郵便ポストは歩道と車道との境界線に接して設置すること。
(2) 歩車道の区別のない道路では、側溝の道路側縁辺に接して設置し、側溝のない場合においては路端に設置すること。
(3) 街角、または消火栓から5メートル以上、横断歩道または火災報知機から3メートル以上の距離を保たせること。
(公衆電話所等のための占用)
第15条 公衆電話所、巡査派出所等のための占用については、道路広場または橋詰広場等の直接交通上の支障とならない道路の有効幅員外とし、やむを得ない場合に限り次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 巡査派出所は高さ2.5メートル以上の場合に限り0.6メートル未満の範囲以内において道路の有効幅員内に差しかけて設置すること。
(2) 長径2.2メートル未満の巡査派出所(見張り詰所)または長径1.2メートル未満の公衆電話所は歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩道の有効幅員1.8メートル以上を残し、歩車道境界石に接して設置すること。
(掲示板のための占用)
第16条 掲示板のための占用については、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 官公署または公共団体用に限ること。
(2) 歩車道の区別のある道路では、歩道上の道路境界石に接しさせ、境界石がない場合においては、路端から柱の最近側まで0.3メートルの間隔をおいて設置すること。側溝のある歩道ではできるだけ占用させないこと。
(3) 歩車道の区別のない道路で側溝のある場合には、側溝の縁石に接しさせ、側溝のない場合には、路端から柱の最近側まで0.3メートルの間隔をおいて設置すること。
(4) 交通および地元居住者に支障のない箇所であること。
(5) 構造は高さ2メートル未満、長さ1.5メートル未満、柱の方径または直径0.15メートル未満、厚さ0.2メートル未満とし、これにひさしを設ける場合には、その出幅0.3メートル未満とし、ひさしの下端は路面上1.7メートル以上とすること。
(6) 色彩意匠等は、俗悪なものをさけ、管理名および掲示事項以外の広告物等を添加または塗装しないこと。
(建築物に取りつける看板のための占用)
第17条 既設の店舗、事務所または居宅等の建築物に取りつける看板のための占用については、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 歩車道の歩道上では、その下端は路面から3.5メートル以上、出幅は路端から1メートル未満とする。
(2) 歩車道の区別のない道路では、その下端は路面上から4.5メートル以上、出幅は路端から1メートル未満とすること。
(3) 風雨等のための破損または散落のおそれのないようにすること。
(立看板のための占用)
第18条 可動看板(立看板)のための占用については、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 板面の大きさは、1平方メートル未満とし、高さは路面から2.5メートル未満とすること。
(2) 設置位置は、歩車道の区別の有無にかかわらず路端寄りとし、側溝のある場合には側溝上、側溝のない場合には道路境界線から0.4メートル未満とすること。
(3) 塗装がはく離し、または破損腐朽して危険もしくは不体裁になつたときは、すみやかに修理その他の処置を講ずること。
(乗合自動車停留所標識のための占用)
第19条 乗合自動車停留所標識(官公署、神社、仏閣、学校、病院、診療所および医院の標識ならびに碑表)の占用については、次の定める基準によるものとする。
(1) 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩車道境界石に接して設置すること。
(2) 歩車道の区別のない道路では、側溝の道路側縁辺に接して設置し、側溝のない場合には路端に設置すること。
(3) 柱の方径または直径は0.2メートル未満、施設の上端は路面から2メートル未満とすること。
(4) 街角または消火栓から5メートル以上、横断歩道または火災報知機から3メートル以上の距離を保たせること。
(5) 塗装がはく離し、または破損、腐朽して危険もしくは不体裁になつたときは、すみやかに修理その他適当な処置を講ずること。
(6) 構造物には広告物またはこれに類するものを塗装し、または添加しないこと。
(巻き揚げ式雨よけ等のための占用)
第20条 巻き揚げ式雨よけ(日よけ)施設のための占用については、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 歩車道の区別のある道路または歩車道の区別のない幅員8メートル以上の道路では、日よけの突端の高さは路面上から2メートル以上とし、出幅は路端から0.7メートル未満とすること。
(2) 歩車道の区別のない幅員8メートル未満の道路では、突端の高さは路面上2メートル以上とし、出幅は路端から0.4メートル未満とすること。
(3) 方杖の下端は、路面上から1.5メートル以上とし、操縦かんのあるものはこれを外部に突出させないこと。
(4) おおい部は、布類を使用し、施設物の両側に側布等をつり下げないこと。
(取付け、日よけのための占用)
第21条 取付け、日よけ施設のための占用については、次に定める基準によるものとする。
(1) 歩車道の区別がある道路では、突出部の下端は路面上から2.5メートル以上、出幅1メートル未満とし、歩車道の区別がない幅員8メートル以上の道路では、突出部の下端は路面上から3.5メートル以上、出幅は0.6メートル未満とすること。
(広告塔、飾り塔のための占用)
第22条 広告塔、飾り塔のための占用については、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 公益上または社会慣習上やむを得ないものであつて一時的なものに限ること。
(2) 設置場所は、道路広場、橋詰広場および法敷上等の直接交通上の支障とならない道路の有効幅員外とすること。
(3) 構造は、路上の占用底面積は方径または直径1メートル未満、高さ4メートル未満とすること。ただし、交通その他に支障がないと認める場合に限り、方径または直径2メートル未満、高さ7メートル未満とすることができる。
(4) 交差点、街角、横断歩道から10メートル以上の距離を保たせ交通信号機、道路標識その他公共用工作物の効用を阻害しないこと。
(5) 構造物は、風雨等のため破損し、または倒壊しないような堅固なものであること。
(6) 塗装がはく離し、または破損腐朽して危険もしくは不体裁になつたときは、すみやかに修理その他適当な処置を講ずること。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 旧コザ市占用許可基準(1971年2月2日訓令第3号)に基づいてなされた許可、認可、検査、承認および処分で、この訓令に相当する規定のあるものは、この訓令に基づいてなされたものとみなす。