○沖縄市道路占用規則
| (平成6年9月30日規則第24号) |
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沖縄市道路占用規則(昭和49年沖縄市規則第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用について、法及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可・協議の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用許可を受けようとする者又は法第35条の規定により協議をしようとする者は、道路占用許可・協議書(様式第1号。以下「申請・協議書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、次に掲げる書類及び図面を提出しなければならない。
(1) 占用の場所の位置図、平面図、実測求積図及び断面図
(2) 占用物件の設計書、仕様書及び構造図
(3) 占用が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められる場合は、その利害関係者の同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
(占用変更許可・協議の申請)
第3条 道路占用許可等を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用の許可に係わる事項(占用期間に係わるものを除く。)の変更許可を受けようとするとき、又は変更の協議をするときは、申請・協議書を市長に提出しなければならない。
(占用期間更新の申請)
第4条 道路占用者は、占用期限が満了した場合において引き続き占用の許可を受けようとするとき、又は協議をするときは期間満了の日の30日(一時占用については3日)前までに、申請・協議書を市長に提出しなければならない。
(許可書等の交付)
第5条 占用の許可(変更の許可及び期間更新の許可を含む。以下「占用許可」という。)又は協議の回答は、道路占用(変更・期間更新)許可・回答書(様式第2号)を交付して行う。
(占用の廃止)
第6条 道路占用者は、占用許可の期間中に自己の都合により、占用を廃止したときは、速やかに道路占用廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(占用権の承継等)
第7条 道路占用者は、その権利を他人に譲渡又は貸付けしてはならない。ただし、やむを得ない理由により、当事者連署の上市長の許可を受けたものはこの限りでない。
2 道路占用者が住所・氏名又は名称を変更した場合は、速やかに道路占用者の住所・氏名変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 相続人において権利を承継したときは、承継後1月以内に登記簿抄本を添えて、道路占用承継届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
4 法人合併の場合で合併後存続する法人又は合併により成立した法人が、合併により消滅した法人の有する権利を承継したときは、合併後1月以内に登記簿抄本を添えて道路占用承継届を市長に提出しなければならない。
5 第1項ただし書及び前2項の場合において権利を承継したものは前道路占用者に属する一切の義務を承継したものとみなす。
(工事の執行)
第8条 道路占用者が、道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、工事着手の日の3日前までに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 道路占用者は、前項の工事が完成したときは、直ちに市長に届け出てその検査を受けなければならない。
(道路の原状回復)
第9条 道路占用者は、占用許可の期間が満了したとき、占用を廃止したとき又は占用を取り消されたときは、直ちに道路を原状に回復するとともに道路占用返地届(様式第6号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
2 地下埋設その他を目的とする占用の終了後舗装箇所の原状回復がなされた場合において、検査後1年以内に修理を必要と認めるときは、市長は、原状回復をした者の負担で再び回復を命ずることができる。
(占用を受けたことの表示)
第10条 道路占用者は、占用箇所の見やすい場所に、道路占用許可・協議済書の標札を標示しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときはこの限りでない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に規則による改正前の沖縄市道路占用規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成17年3月14日規則第8号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第34号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
