○沖縄市観光振興委員会設置規程
| (昭和50年6月13日訓令第9号) |
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(目的)
第1条 沖縄市の観光振興に寄与すると共に、観光行政に反映させるため観光振興委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(担任事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 観光振興計画に関すること。
(2) 観光振興に係る重要事項に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名で組織する。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の関係者
(3) 市職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役職で委員に委嘱された委員の任期は、同役職任期中とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員長は、専門的立場から意見を具申させるため、委員会に専門部会を置くことができる。
(報酬等)
第8条 委員会の報酬等は、沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)を適用する。
(事務局)
第9条 委員会の庶務は、経済文化部観光スポーツ振興課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日訓令第20号)
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この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日訓令第1号)
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この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第3号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月24日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第3号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。