○沖縄市技能功労者表彰要綱
| (昭和55年1月12日要綱第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、長く同一職種に従事し、技能の練磨及び後進の育成等その職種の向上発展に寄与した優秀な技能者の功労をたたえることによって、技能労働者の社会的及び経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 市長は、毎年10月1日において、次の各号のいずれにも該当する者のうちから沖縄市技能功労者(以下「技能功労者」という。)を表彰するものとする。
(1) 別表に掲げる同一職種に25年以上従事し、現在もその職種の指導的立場にある者
[別表]
(2) 優れた技能を持ち、他の模範と認められる者
(3) 次に掲げるいずれかの要件を満たしている者
ア 主として本市において5年以上別表に掲げる職種に従事している者
[別表]
イ 5年以上継続して市内に居住している者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、表彰を受けることができない。
(1) 刑事事件に関して現に起訴されている者又は禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 市税その他市に納付すべき徴収金に滞納がある者
(3) その他表彰することが不適当と認められる者
(推薦手続)
第3条 被表彰者の推薦は、別表に掲げる職種の団体(以下「技能職団体」という。)が行うものとする。ただし、技能職団体のない職種及び技能職団体に加入していない被表彰者の推薦は、当該被表彰者が居住する地域の自治会長又は団体の長(以下「その他の推薦者」という。)が行うことができる。
[別表]
2 前項の技能職団体又はその他の推薦者は、被表彰者の推薦を行うときは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 技能功労者等推薦書(様式第1号) 1部
(2) 履歴書(様式第2号) 1部
(3) 住民票抄本 1部
(4) 滞納のない証明書 1部
(5) 在職証明書 1部
(6) その他資料
(選考委員会)
第4条 市長は、被表彰者の選考を公正に行うため、沖縄市技能功労者表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、前条第2項各号の書類を基に調査審議し、被表彰者を選定する。
3 選考委員会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 経済文化部長
(2) 経済文化部次長
(3) 経済文化部企業誘致課長
(4) 経済文化部商工振興課長
(5) 別表に掲げる職種に関係する課の課長等のうち、市長が任命する者
[別表]
5 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は経済文化部長を、副委員長は経済文化部次長をもって充てる。
6 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
9 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
10 選考委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
11 選考委員会の庶務は、経済文化部企業誘致課において処理する。
12 前各項に定めるもののほか、選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(決定)
第5条 被表彰者は、前条の選考委員会が選定し、市長が決定するものとする。
(表彰の方法)
第6条 被表彰者に対し、表彰状及び記念品(以下「表彰状等」という。)を授与する。
2 被表彰者が、表彰の日前に死亡したときは、遺族に表彰状等を贈ることができる。
(表彰の取消し)
第7条 市長は、被表彰者が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜したと認められるときは、その表彰を取り消すことができる。この場合において、表彰を取り消された技能功労者に対しては、既に受領した表彰状等の返還を求めることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月30日要綱第5号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月16日要綱第8号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月13日要綱第6号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成20年11月13日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の第3条第2項の規定により提出された技能功労者等推せん書及び履歴書は、この要綱による改正後の第3条第2項の規定により提出された技能功労者等推薦書及び履歴書とみなす。
附 則(平成21年11月18日要綱第4号)
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この要綱は、平成21年11月18日から施行する。
附 則(平成23年11月22日要綱第5号)
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この要綱は、平成23年11月22日から施行する。
附 則(平成24年3月31日要綱第8号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月16日要綱第2号)
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この要綱は、平成29年10月16日から施行する。
附 則(令和2年9月30日要綱第6号)
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この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月3日要綱第7号)
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この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和6年1月31日要綱第1号)
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この要綱は、令和6年2月1日から施行する。
別表
| 番号 | 職種名 |
| 1 | 造園師 |
| 2 | とび工 |
| 3 | 石工 |
| 4 | 鉄筋工 |
| 5 | 鉄骨工 |
| 6 | 塗装工 |
| 7 | 溶接工 |
| 8 | 型枠工 |
| 9 | 大工 |
| 10 | 左官職 |
| 11 | 配管工 |
| 12 | 防水工 |
| 13 | 板金工 |
| 14 | タイル工 |
| 15 | 屋根ふき工 |
| 16 | 内装工 |
| 17 | たたみ工 |
| 18 | 建具工 |
| 19 | ダクト工 |
| 20 | 時計修理工 |
| 21 | 写真師 |
| 22 | 製靴職 |
| 23 | 自動車整備士 |
| 24 | 印章彫刻師 |
| 25 | 印刷工 |
| 26 | 表具師 |
| 27 | 仏具職 |
| 28 | 陶芸工 |
| 29 | 鍛冶職 |
| 30 | クリーニング職 |
| 31 | 洋裁師 |
| 32 | 洋服仕立師 |
| 33 | 和裁師 |
| 34 | 理容師 |
| 35 | 美容師 |
| 36 | 製菓技術師 |
| 37 | 豆腐製造職 |
| 38 | 調理師 |
| 39 | その他市長が適当と認めた者 |
