○沖縄市中央公共駐車場管理規則
| (平成17年3月22日規則第11号) |
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(目的)
第1条 この規則は、沖縄市中央公共駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定め、行政財産の適正な運営を確保することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 沖縄市中央公共駐車場 |
| 位置 | 沖縄市中央四丁目627番1 |
(定義)
第3条 この規則で駐車場とは、周辺商店街及び公共施設を利用する者(以下「利用者」という。)の駐車需要に応ずるために設けられた設備及び設備備品等一切をいう。
(利用時間等)
第4条 利用時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、市長は特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
2 市長が特に必要と認めた場合は、駐車以外に利用することができる。
3 市長は、前2項の規定により利用時間の変更及び駐車以外に利用しようとするときは、駐車場の見やすい個所にその旨を掲示するものとする。
(休止)
第5条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
2 市長は、前項の規定により駐車場の全部又は一部の利用を休止しようとするときは、駐車場の見やすい個所にその旨を掲示するものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 安全確保のため徐行し、追い越しをしないこと。
(2) 出庫しようとする車両の通行を優先すること。
(3) 区画線に従って車両を駐車し、他の車両の駐車を妨げないこと。
(4) みだりに警笛を鳴らし、又は騒音を発しないこと。
(駐車の拒否)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する車両については、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができない車両
(2) 発火性又は引火性の物品を積載している車両
(3) 駐車場の施設又は設備を汚損し、又はき損するおそれがあると認められる車両
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められる車両
(行為の禁止)
第8条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(3) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(4) その他駐車場の管理に支障がある行為
(損害賠償)
第9条 何人も、駐車場の施設又は設備を汚損し、又はき損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じた場合は、その損害を賠償する責めを負わない。
(1) 災害その他不可抗力により生じた損害
(2) 車両相互の接触により生じた損害
(3) 盗難により生じた損害
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の責めに帰さない事由により生じた損害
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月15日から施行する。