○沖縄市商工業研修等施設条例
| (平成17年7月6日条例第21号) |
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沖縄市商工業研修等施設の設置及び管理に関する条例(平成15年沖縄市条例第19号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 商工業に関する調査研究、研修、指導又は商工業者の集会の用に供するため、沖縄市商工業研修等施設(以下「商研」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 商研の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 沖縄市商工業研修等施設 |
| 位置 | 沖縄市中央四丁目15番20号 |
(指定管理者による管理)
第3条 商研の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 商研の利用の許可に関する業務
(2) 商研の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、商研の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間)
第5条 商研の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 商研の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び6月23日の慰霊の日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第7条 商研を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 商研の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、商研の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、商研の管理上必要があると認められるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、商研の利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。
(1) 商研を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、指定管理者はその責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、商研の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の納入)
第10条 利用者は、指定管理者に商研の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[別表]
(利用料金の収入)
第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
[第8条第1項]
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により商研の施設、設備又は備品等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の沖縄市商工業研修等施設の設置及び管理に関する条例の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の沖縄市商工業研修等施設条例の相当規定によってなされたものとみなす。
別表(第10条関係)
(単位:円)
| 時間等 | 曜日等 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 |
| \ | |||||||
| 区分 | |||||||
| 小会議室(A・B・C) | 平日 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 11,000 |
| 土・日・祝祭日 | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 10,000 | 11,000 | 14,000 | |
| ※利用許可時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、当該利用料金に1時間当たり1,500円加算する。ただし、1時間未満は1時間とする。 | |||||||
| ※クーラー利用料は、1時間当たり500円 | |||||||
| 中会議室 | 平日 | 10,000 | 10,000 | 14,000 | 16,000 | 16,000 | 22,000 |
| 土・日・祝祭日 | 13,000 | 15,000 | 16,000 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | |
| ※利用許可時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、当該利用料金に1時間当たり2,000円加算する。ただし、1時間未満は1時間とする。 | |||||||
| ※クーラー利用料は、1時間当たり1,000円 | |||||||
| ホール | 平日 | 15,000 | 18,000 | 22,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 土・日・祝祭日 | 17,000 | 20,000 | 27,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | |
| ※利用許可時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、当該利用料金に1時間当たり3,000円加算する。ただし、1時間未満は1時間とする。 | |||||||
| ※クーラー利用料は、1時間当たり2,000円 | |||||||