○沖縄市ITワークプラザ条例施行規則
(平成15年4月1日規則第14号)
改正
平成18年7月11日規則第35号
平成25年3月29日規則第10号
令和3年3月31日規則第11号
令和5年7月28日規則第39号
令和7年3月12日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市ITワークプラザ条例(平成14年沖縄市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 一般施設及び共同施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の場合において、市長は、特に必要と認めるときは時間を短縮し、又は延長することができる。
3 一般施設及び共同施設の休室日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休室することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び6月23日の慰霊の日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用期間)
第3条 一般施設及び共同施設の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。
2 占有施設の利用期間は、3年とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、利用期間を更新することができる。
(一般施設及び共同施設の利用の制限)
第4条 一般施設及び共同施設は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限することができる。
(1) 専ら営利を目的として使用するおそれがあるとき。
(2) 設置目的に反して使用するおそれがあるとき。
(3) その他市長が不適当であると認めるとき。
(占有施設の利用対象者の基準)
第5条 占有施設の利用許可に際しては、次に掲げる事項を考慮した上で決定するものとする。
(1) 新産業の創出に寄与すること。
(2) 利用開始から3年間で100人以上の雇用が見込めること。
(3) 高度な専門知識を有する人材を育成できること。
(4) 情報通信に関連する業種の集積に寄与すること。
(5) その他市長が適当と認めたこと。
(申請)
第6条 条例第3条の規定により利用許可を受けようとする者は、沖縄市ITワークプラザ利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、研修室については、専用利用でない場合に限り当該申請書を省略することができる。
(利用許可)
第7条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、沖縄市ITワークプラザ利用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 前条の規定による利用許可申請書を省略する場合は、利用券(様式第2号の2)を購入することにより、利用許可を与えるものとする。
(利用許可の変更)
第8条 利用者が、当該利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、沖縄市ITワークプラザ利用変更申請書(様式第3号)に前条の利用許可証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に対し、変更を適当と認めるときは、沖縄市ITワークプラザ利用変更許可証(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(利用許可の取消等)
第9条 市長は、条例第8条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止したときは、沖縄市ITワークプラザ利用許可(取消し・制限・停止)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、やむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
2 利用者は、利用開始前にITワークプラザを利用しないこととなったときは、沖縄市ITワークプラザ利用取りやめ届(様式第6号)に第7条の利用許可証を添えて、市長に提出しなければならない。
(駐車場及び附属設備使用料)
第10条 条例別表の規定による規則で定める駐車場及び附属設備使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第11条 条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第6条の規定による利用許可申請書と同時に沖縄市ITワークプラザ使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 条例第5条の規定による規則で定める特別な場合及び使用料の減免額の算定基準は、次のとおりとする。
(1) 市が主催して利用する場合 100分の100
(2) 公共的団体等が利用する場合 100分の50
(3) その他市長が特別な理由があると認めた場合 100分の100又は100分の50
3 市長は、前項の申請に対し、使用料の減額又は免除を承認したときは、沖縄市ITワークプラザ使用料減免承認書(様式第8号)を申請者へ交付するものとする。
(使用料の還付)
第12条 条例第6条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、沖縄市ITワークプラザ使用料還付申請書(様式第9号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請に対し、使用料の還付を決定したときは、沖縄市ITワークプラザ使用料還付決定通知書(様式第10号)を申請者へ交付するものとする。
3 条例第6条ただし書の規定による規則で定める特別な場合及び使用料の還付額の算定基準は、次のとおりとする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰すことのできない事情により、利用できなかった場合 既納使用料の100分の100
(2) 利用開始日の3日前までに利用の取りやめを申し出た場合 既納使用料の100分の50
(3) 前2号の他市長が特に必要と認めた場合 既納使用料の100分の100又は100分の50
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく寄付金品の募集、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、又はこれに類する行為をしないこと。
(3) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等しないこと。
(4) 備え付け物件等の取扱いを適切に行うこと。
(5) 火災、盗難の予防等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。
(6) その他管理上不適切な行為を行わないこと。
(細則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月11日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の沖縄市ITワークプラザの設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づいて行われた使用許可の申請、使用の許可その他の手続及び行政行為については、この規則による改正後の沖縄市ITワークプラザ条例施行規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
附 則(平成25年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の規則様式第2号による許可証は、改正後の規則様式第2号による許可証とみなす。
附 則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月28日規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
種別利用区分内訳使用料
駐車場占有施設利用者専用利用3,000円/台
附属設備ITスタジオ(控室、倉庫及びトイレを含む。)光学式モーションキャプチャーシステム一式9,600円/時間
施設利用者パソコン一式100円/時間
ロッカー100円/日
様式第1号(第6条関係)
沖縄市ITワークプラザ利用許可申請書

様式第2号(第7条関係)
沖縄市ITワークプラザ利用許可証

様式第2号の2(第7条関係)
利用券

様式第3号(第8条関係)
沖縄市ITワークプラザ利用変更申請書

様式第4号(第8条関係)
沖縄市ITワークプラザ利用変更許可証

様式第5号(第9条関係)
沖縄市ITワークプラザ利用許可(取消し・制限・停止)通知書

様式第6号(第9条関係)
沖縄市ITワークプラザ利用取りやめ届

様式第7号(第11条関係)
沖縄市ITワークプラザ使用料減免申請書

様式第8号(第11条関係)
沖縄市ITワークプラザ使用料減免承認書

様式第9号(第12条関係)
沖縄市ITワークプラザ使用料還付申請書

様式第10号(第12条関係)
沖縄市ITワークプラザ使用料還付決定通知書