○沖縄市ITワークプラザ条例
(平成14年12月19日条例第34号)
改正
平成18年7月11日条例第20号
令和7年7月2日条例第21号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、情報通信の基盤整備を推進し、広く市民等に情報通信技術を活用した場所を提供することにより、情報通信関連産業の立地、事業化を促進し、新たな雇用機会の創出と地域の活性化を図るため、沖縄市ITワークプラザ(以下「ITワークプラザ」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 ITワークプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称沖縄市ITワークプラザ
位置沖縄市泡瀬三丁目47番10号
(利用の許可)
第3条 ITワークプラザの施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また、同様とする。
2 市長は、ITワークプラザの管理上必要があると認めるときは、前項の利用許可に条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他ITワークプラザの管理上支障があると認められるとき。
(使用料等)
第4条 ITワークプラザの利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 別表に掲げる占有施設において利用する電気、水道、下水道、電話等の費用は、当該施設の利用者の負担とする。
(使用料の減免)
第5条 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ITワークプラザの利用を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 許可に付した条件に違反したとき。
(4) 第3条第3項の各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、市はその責めを負わない。
(利用者の管理義務)
第9条 利用者は、ITワークプラザの利用に当たっては、この条例及びこれに基づく規則を守り、その利用する施設について善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、ITワークプラザの利用を終わったとき、又はその利用を取り消されたときは、直ちに原状に復してITワークプラザの職員の指示を受けなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長が代わって行い、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害の賠償)
第11条 利用者は、施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第13号で平成15年4月1日から施行)
附 則(平成18年7月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年7月2日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
1 基本使用料
(1)占有施設
区分単位金額
インキュベート室1平方メートルにつき月額1,300円
(2)一般施設
区分単位金額
コワーキングスペース(1席)1時間250円
4時間500円
日額1,000円
月額15,000円
シェアオフィス月額25,000円
専用利用ITスタジオ室料1時間4,400円
冷房料500円
会議室(小)室料1,000円
冷房料100円
会議室(中)室料1,500円
冷房料150円
会議室(大)室料3,000円
冷房料300円
駐車場1台につき月額8,000円以内で規則で定める額
備考 
1 占有施設の使用料の算定は、利用面積(平方メートル)に月額使用料を乗じて計算する。この場合においては、利用面積は小数点以下1位までを算定数値とするものとし、2位以下を切り上げることにより求めるものとする。
2 その月の利用の期間が1月に満たないときは、日割計算によるものとする。この場合においては、使用料の月額を30で除して得た額に、その月における利用日数を乗じて計算するものとする。
3 算定した使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。
4 「日額」とは、施設の利用時間が4時間を超える場合をいう。
2 特別使用料
種別単位使用料
附属設備1回1点につき15,000円以内で規則で定める額