○沖縄市産業交流センター条例
| (平成17年7月6日条例第19号) |
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沖縄市産業交流センターの設置及び管理に関する条例(平成10年沖縄市条例第13号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 この条例は、産業の振興と市民の福利増進を図るため、沖縄市産業交流センター(以下「産業交流センター」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 産業交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 沖縄市産業交流センター |
| 位置 | 沖縄市泡瀬一丁目11番25号 |
(指定管理者による管理)
第3条 産業交流センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 産業交流センターの利用の許可に関する業務
(2) 産業交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める業務
(開館時間)
第5条 産業交流センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 産業交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び6月23日の慰霊の日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第7条 産業交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 産業交流センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、産業交流センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業交流センターの利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。
(1) 産業交流センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、指定管理者はその責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、産業交流センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の納入)
第10条 利用者は、指定管理者に産業交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[別表]
(利用料金の収入)
第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長の定めるところにより、還付することができる。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
[第8条第1項]
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により産業交流センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の沖縄市産業交流センターの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の沖縄市産業交流センター条例の相当規定によってなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づく使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
単位:円
| 時間 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 9時~22時 | |
| \ | ||||||
| 室の区分 | ||||||
| 大研修室 | 平日 | 6,000(1,000) | 8,000(2,000) | 14,000(2,000) | 12,000(3,000) | 26,000(5,000) |
| 土・日祝祭日 | 7,000(1,000) | 9,000(2,000) | 16,000(2,000) | 14,000(3,000) | 30,000(5,000) | |
| 第1研修室(会議室) | 2,000(700) | 2,500(1,200) | 2,500(1,200) | 4,500(1,900) | 7,000(3,100) | |
| 第2研修室(和室) | 2,000(700) | 2,500(1,200) | 2,500(1,200) | 4,500(1,900) | 7,000(3,100) | |
※ ( )内は冷房利用料金