○沖縄市企業立地促進条例
| (昭和63年3月30日条例第23号) |
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(目的)
第1条 この条例は、企業の立地を促進することにより、産業の振興と雇用の拡大に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 観光地形成促進地域とは、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「沖振法」という。)第6条第2項第2号の規定により定められた地域をいう。
(2) 情報通信産業振興地域とは、沖振法第28条第2項第2号の規定により定められた地域をいう。
(3) 産業イノベーション促進地域とは、沖振法第35条第2項第2号の規定により定められた地域をいう。
(4) 国際物流拠点産業集積地域とは、沖振法第41条第2項第2号の規定により定められた地域をいう。
(5) 情報通信産業及び情報通信技術利用事業とは、沖振法第3条第6号及び同条第8号に規定する事業のことをいう。
(6) 製造業等とは、沖振法第3条第9号に規定する事業及び電気業のことをいう。
(7) 産業高度化・事業革新促進事業とは、沖振法第3条第10号に規定する事業をいう。
(8) 設備等とは、観光地形成促進地域、情報通信産業及び情報通信技術利用事業、製造業等及び産業高度化・事業革新促進事業、国際物流拠点産業集積地域に使用する施設並びにその附帯施設をいう。
(9) 新設とは、市内に設備等を有しない者が、新たに設備等を設置し、又は市内に設備等を有する者が、当該設備等の業種と異なる業種の設備等を設置することをいう。
(10) 増設とは、市内に設備等を有する者が、現有の設備等の事業規模を拡大するため、設備等を設置(前号に該当する場合を除く。)し、若しくは設備等を拡張(おおむね30%以上)し、又は設備等を移転することをいう。
(11) 青色申告者等とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出する個人又は法人をいう。
(雇用奨励金の交付)
第3条 市長は、予算の定めるところにより、企業に対して、雇用奨励金を交付することができる。
2 雇用奨励金の交付の対象者及びその額は、規則で定める。
(観光地形成促進地域における課税の免除)
第4条 市長は、観光地形成促進地域の区域内において、沖振法第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和9年3月31日までの間に、沖振法第7条の2第8項に規定する認定観光地形成促進措置実施計画に従って、沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成14年総務省令第42号)第1条第2項に規定する対象施設(以下この条において「対象施設」という。)の取得価額の合計額が1,000万円を超えるものを新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第7条の2第6項に規定する認定事業者で、沖振法第8条第1項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該対象施設である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該対象施設である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以降5年度分について、課税を免除する。
(情報通信産業振興地域における課税の免除)
第5条 市長は、情報通信産業振興地域の区域内において、沖振法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和9年3月31日までの間に、沖振法第29条の2第8項に規定する認定情報通信産業振興措置実施計画に従って、次の各号のいずれかに該当する設備を新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第29条の2第6項に規定する認定事業者で、沖振法第31条第1項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該設備である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以降5年度分について、課税を免除する。
(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の9第1項の表の第2号の第3欄に掲げる事業の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるもの
(産業イノベーション促進地域における課税の免除)
第6条 市長は、産業イノベーション促進地域の区域内において、沖振法第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和9年3月31日までの間に、沖振法第35条の3第8項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って、次の各号のいずれかに該当する設備を新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第35条の3第6項に規定する認定事業者で、沖振法第36条に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該設備である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。
(1) 租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるもの
(国際物流拠点産業集積地域における課税免除)
第7条 市長は、国際物流拠点産業集積地域の区域内において、沖振法第41条第4項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和9年3月31日までの間に、沖振法第42条の2第8項に規定する認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って、次の各号のいずれかに該当する設備を新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第42条の2第6項に規定する認定事業者で、沖振法第50条第1項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。
(1) 租税特別措置法第12条第1項の表の第2号又は第45条第1項の表の第2号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、機械及び装置で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるもの
(申請書の提出等)
第8条 第3条から前条までの規定により、雇用奨励金の交付及び課税の免除(以下「優遇措置」という。)を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に対して申請書を提出しなければならない。
[第3条]
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるものについて、優遇措置を適用することができる。
(申請事項等の変更による届出)
第9条 前条の規定により、優遇措置を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事実が生じた日から10日以内にその旨を市長に届出なければならない。
(1) 前条第1項に定める申請書の記載事項に変更があったとき。
(2) 事案を休止し、又は廃止したとき。
(適用の取消等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、優遇措置を取り消し、若しくは停止し、又は既に免除した固定資産税を賦課徴収し、又は交付した雇用奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 優遇措置の適用要件を欠いたとき。
(2) 事業を休止し、若しくは廃止したとき又は休止若しくは廃止の状態にあると認められるとき。
(3) 市税、使用料その他の公課を滞納したとき。
(4) 偽り、その他不正の手段により、優遇措置の適用を受けたとき。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月19日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月13日条例第18号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月31日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月19日条例第28号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成14年3月31日以前に、改正前の沖縄市企業立地促進条例第3条から第4条の2までの規定により要件を具備していた者に係る雇用奨励金及び固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月10日条例第22号)
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この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第10号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第4条及び第5条の規定により要件を具備していた者に係る固定資産税の課税の免除については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月21日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月21日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市企業立地促進条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日以前に、改正前の条例第4条から第6条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日条例第16号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月30日条例第12号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条から第7条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月7日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第7号)第1条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「新法」という。)第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の提出があった日以後に新設され、又は増設される施設及び当該施設の敷地である土地について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設及び当該施設の敷地である土地については、なお従前の例による。
3 改正後の第5条の規定は、新法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった日以後に新設され、又は増設される設備及び当該設備の敷地である土地について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備及び当該設備の敷地である土地については、なお従前の例による。
4 改正後の第6条の規定は、新法第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった日以後に新設され、又は増設される設備及び当該設備の敷地である土地について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備及び当該設備の敷地である土地については、なお従前の例による。
5 改正後の第7条の規定は、新法第41条第4項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった日以後に新設され、又は増設される設備及び当該設備の敷地である土地について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備及び当該設備の敷地である土地については、なお従前の例による。
附 則(令和7年7月2日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市企業立地促進条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、令和7年4月1日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。