○沖縄市小口資金融資に関する規則
(平成16年6月10日規則第27号)
改正
平成19年5月28日規則第38号
平成28年6月1日規則第55号
平成29年4月10日規則第24号
平成30年3月30日規則第31号
令和2年3月24日規則第13号
令和6年3月29日規則第18号
沖縄市小口資金融資に関する規則(平成10年沖縄市規則第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、沖縄市(以下「市」という。)内で事業を営む中小企業者及び小規模企業者に対し、事業活動に必要な資金の融資が円滑に行われるよう原資の預託を講ずることにより、事業の振興を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5,000万円以下、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円以下の会社)
(2) 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人(小売業を主たる事業とする事業者については50人以下、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人以下の会社及び個人)
2 この規則において「小規模企業者」とは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人以下)の会社及び個人をいう。
(原資の預託)
第3条 この規則で定める融資制度の運用資金は、市の予算の範囲内で、市が契約締結する金融機関(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。
2 前項の預託の条件は、この規則に定めるもののほか、別途契約において定めるものとする。
3 金融機関は、前項の預託を受けた金額を原資として、その10倍の額の範囲内で融資枠を設けるものとする。
4 金融機関は、市に申し込まれた中小企業者又は小規模企業者を融資の対象とするものとする。
5 前項の融資は、すべて金融機関が行うものとする。
6 金融機関は、歩積・両建の預金等の条件を付してはならないものとする。
(融資の種類及び条件)
第4条 融資の種類及び条件は、別表のとおりとする。この場合において、「特別小口資金融資」とは沖縄県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が実施する特別小口保証の適用を受ける融資をいい、「一般小口資金融資」とはその他の融資をいうものとする。
(融資申込みの対象)
第5条 一般小口資金融資の申込みができる者は、市内において事業を営む中小企業者であって、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 市内に前年度の1月1日までに住民基本台帳に記録され、引き続き居住していること。ただし、法人企業及び法人の代表者については、この限りではない。
(2) 市内に事業所を有し、継続して1年以上同一事業を営んでいること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 適切なる事業内容及び事業計画を有すること。
(5) 保証協会の保証対象業種であること。
(6) 保証協会が中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の2第1項に規定する無担保保険に係る保証(以下「無担保保証」という。)によって現に保証する債務額とこの規則に基づく融資申込額の合計額が保証協会の無担保保証による保証限度額を超えないこと。
(7) 借換融資について、現に受けている小口資金融資の元金の2分の1以上を償還していること。
2 特別小口資金融資の申込みができる者は、市内において事業を営む小規模企業者であって、前項各号(第6号を除く。)に掲げる要件のほか、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 保証協会において、特別小口保証以外の保証を受けていないこと。
(2) 源泉所得税以外の所得税、事業税又は所得割のある県民税若しくは市町村民税のいずれかについて、保証協会の保証委託申込みの日以前の1年間に納期が到来している税額を完納していること。
3 一般小口資金融資及び特別小口資金融資は、併用して融資を受けることができない。
(融資の手続)
第6条 融資を受けようとする者は、沖縄市小口資金融資申込書(様式第1号)に所定の事項を記載し、必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(連帯保証人の要件)
第7条 別表に定める連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。
(1) 原則として、沖縄県内に住所を有している者
(2) 保証能力を有している者
(信用保証)
第8条 沖縄市小口資金融資は、保証協会の保証を要する。
(審査)
第9条 市長は、第6条の融資申込書の提出があったときは、第5条及び第7条に定める事項について審査するものとする。
2 金融機関又は保証協会は、市から沖縄市小口資金融資依頼書(様式第2号)を受けたときは、速やかに申込人及び保証人の信用その他必要な調査を行うものとする。
(延滞金)
第10条 融資を受けた者が融資期間中に定められた返済金を償還しないときは、金融機関の定めるところにより、その延滞した期間の延滞金を徴収することができる。
(金融機関の報告)
第11条 金融機関は、毎月末の融資金の実績及びその回収状況を、沖縄市小口資金融資状況報告書(様式第3号)により、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(融資の拒絶)
第12条 金融機関は、融資依頼を受けた場合において、これを拒絶するときは、融資拒絶書(様式第4号)により当該拒絶に係る依頼書類を添えてその旨を市長に報告しなければならない。
(協議)
第13条 この規則の円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、市と関係機関が協議するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に融資を受けた者に対する資金の融資条件は、なお従前の例による。
附 則(平成19年5月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に融資を受けた者に対する資金の融資条件は、なお従前の例による。
附 則(平成28年6月1日規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の沖縄市小口資金融資に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日前に融資を受けた者に対する資金の融資条件は、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月10日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に融資を受けた者に対する資金の融資条件は、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に融資を受けた者に対する資金の融資条件は、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に融資を受けた者に対する資金の融資条件は、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条、第7条関係)
融資の種類融資条件
限度額資金使途融資期間利率保証料率償還方法担保連帯保証人
一般小口資金融資750万円運転資金転業資金84月以内(据置期間12月以内を含む。)市長が定める利率保証協会が定める利率月賦償還原則無担保とし、連帯保証人は必要に応じて求める(原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とする。)。
設備資金運転設備資金120月以内(据置期間12月以内を含む。)
特別小口資金融資750万円運転資金84月以内(据置期間12月以内を含む。)市長が定める利率保証協会が定める利率月賦償還無担保とし、連帯保証人は必要としない。
設備資金運転設備資金120月以内(据置期間12月以内を含む。)
様式第1号(第6条関係)
沖縄市小口資金融資申込書

様式第2号(第9条関係)
沖縄市小口資金融資依頼書

様式第3号(第11条関係)
沖縄市小口資金融資状況報告書

様式第4号(第12条関係)
融資拒絶書