○沖縄市商工業共同施設補助金交付規程
| (昭和50年1月13日規程第68号) |
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(目的)
第1条 この規程は、商工業の振興を図るため、商工業団体による共同施設の設置又は補修に要する経費に対し、補助金を交付することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商工業団体 次に掲げる団体をいう。
ア 事業協同組合及び事業協同組合連合会
イ 事業協同小組合及び事業協同小組合連合会
ウ 商工組合及び商工組合連合会
エ 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
オ 企業組合
カ 協業組合
キ その他商工業に関する団体として市長が認めたもの
(2) 共同施設 商工業団体が設置し、かつ、所有する施設又は設備をいう。
(3) 補助事業 補助の対象となる共同施設の設置又は補修工事を行う事業をいう。
(4) 高度化事業 商工業団体が商工業機能の高度化を目的に行う事業で、かつ、県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から、必要となる設備資金の貸付けを受ける事業をいう。
(補助の対象団体)
第3条 補助の対象団体は、次の各号のいずれにも該当する商工業団体とする。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(1) 市内に主たる事業所を有するもの
(2) 原則として構成員の70パーセント以上が市内に住所を有するもの
(3) 共同施設を市内に設置するもの
(対象施設及び補助率)
第4条 補助の対象は、工事費が300万円以上のものとする。ただし、設置又は補修の後5年を経過した共同施設における危険防止等のために行う補修工事については、30万円以上のものとする。
2 補助の対象となる共同施設(以下「対象施設」という。)及び市が補助をする割合(以下「補助率」という。)は、別表のとおりとする。
[別表]
(国、県等の補助金等を活用する補助事業)
第5条 補助事業のうち、国、県その他団体からの補助金等(以下「その他の補助金等」という。)の活用があるものに対する補助率は、対象施設の工事費の総額からその他の補助金等の額を差し引いた額のうち、当該商工業団体が負担する額に対するものとする。
(限度額)
第6条 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付するものとし、その限度額は、一団体につき5千万円とする。
(補助対象外)
第7条 次に掲げるものについては、補助の対象としない。
(1) 5年以内に補助の対象となった共同施設又は代替施設の設置及び補修
(2) 土地又は建物等の不動産購入費及びその取得に伴う費用
(3) 共同施設の移転補償費
(4) 前各号に掲げるもののほか市長が補助を行うことが適当でないと認めるもの
(補助金申請と添付書類)
第8条 補助金の交付を受けようとする商工業団体は、沖縄市商工業共同施設補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる当該補助事業に関する書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書又は契約書の写し
(4) 建築許可書又は建築確認書の写し
(5) 商工業団体の会則
(6) 商工業団体の会員名簿
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第9条 市長は、前条の申請を受けたときは必要な調査を行い、補助金の交付の可否を決定し、必要な条件を付して沖縄市商工業共同施設補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(変更の届出)
第10条 前条の通知を受けた商工業団体は、当該決定に係る事業の内容を変更又は中止若しくは廃止しようとするときは直ちに沖縄市商工業共同施設補助金変更(中止、廃止)届(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の届出は、前条により通知した決定通知書を添えなければならない。
(変更の承認及び通知)
第11条 市長は、前条の届出を受け、当該変更についてその理由がやむを得ないものと認めたときは沖縄市商工業共同施設補助金更正通知書(様式第4号)により通知する。
(完了届出)
第12条 第9条又は前条の規定による通知(中止又は廃止に伴う通知を除く。)を受けた商工業団体(以下「補助団体」という。)は、当該補助事業が完了したときは遅滞なく、沖縄市商工業共同施設補助金完了届(様式第5号)に次の各号に掲げる当該補助事業に関する書類を添付して提出しなければならない。
[第9条]
(1) 収支決算書又は収支を証する書類
(2) 工事完成写真
(3) 建築検査済証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び通知)
第13条 市長は、前条の届出を受けた場合は完了検査を行い、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、沖縄市商工業共同施設補助金確定通知書(様式第6号)により通知する。
(補助金の請求)
第14条 前条の通知を受けた補助団体は、補助金の支払を受けようとするときは沖縄市商工業共同施設補助金請求書(様式第7号)により、補助金を請求するものとする。
2 前項の請求は、前条により通知した確定通知書の写しを添えなければならない。
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条の請求を受けたときは、第13条の規定により確定した補助金を交付するものとする。
[第13条]
2 前項の補助金は、分割交付することができる。
(検査)
第16条 市長は、必要に応じて当該補助事業について報告を求め、又は検査することができる。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この規程又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 当該補助事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(3) 提出された書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付について不正な行為があったとき。
(4) 補助団体が解散したとき。
(財産処分の制限)
第18条 補助金を受けて設置した共同施設は、原則として5年以内は当該共同施設を処分することができない。
2 前項の期間の始期は、第12条の規定により届出の内容が適正であることを確認した日とする。
[第12条]
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月25日訓令第11号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年8月22日訓令第7号)
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この訓令は、平成17年8月30日から施行する。
附 則(平成20年7月1日訓令第6号)
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この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年1月26日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月29日訓令第11号)
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この訓令は、平成24年10月29日から施行する。
別表(第4条第2項関係)
| 対象施設 | 高度化事業 | その他事業 | ||
| 設置工事 | 補修工事 | 設置工事 | 補修工事 | |
| アーチ、共同トイレ及び防犯カメラ | 10パーセント以内 | 50パーセント以内 | ||
| カラー塗装等 | 10パーセント以内 | 50パーセント以内 | ||
| アーケード | 10パーセント以内 | 50パーセント以内 | 補助なし | 50パーセント以内 |
| 共同駐車場 | 10パーセント以内 | 20パーセント以内 | 補助なし | |
| 共同店舗及び共同工場 | 10パーセント以内 | 補助なし | ||
| その他市長が認めたもの | 10パーセント以内 | 50パーセント以内 | ||
