○沖縄市モズク採苗水槽管理規程
| (昭和55年4月25日規程第6号) |
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(目的)
第1条 モズク採苗水槽(以下「施設」という。)を設置し、養殖漁業を推進することにより、生産を増加させ、漁業者の経営の安定と生活の向上を図ることを目的とする。
(設置場所及び規模)
第2条 施設の設置場所及び規模は、別表のとおりとする。
[別表]
(管理の委託)
第3条 施設の管理は市長がこれにあたる。ただし、市長は、その管理を沖縄市漁業協同組合に委託することができる。
(利用の方法)
第4条 施設を利用しようとする者は、管理者又は管理受託者の承認を得るものとし、管理者又は管理受託者は利用の承認にあたり必要な条件を付すことができる。
(報告)
第5条 施設を合理的かつ効果的に利用するために管理受託者は利用状況を調査し、その結果を書面をもつて毎年1回市長に報告するものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
| 施設の設置場所施設の規模(面積) | 沖縄市字泡瀬1683番地内154m2(14m×11m) |