○沖縄市家畜伝染病予防注射手数料の徴収免除規程
(昭和53年9月29日規程第11号)
改正
昭和62年9月17日規程第5号
第1条 家畜伝染病を予防し、生産の増強を図るため、この規程により、家畜伝染病予防注射を実施した家畜の手数料については、予算の範囲内で市長がこれを支弁するものとする。
第2条 この規程は、市長が適当と認める沖縄市に住所を有する個人又は農業協同組合法に基づく法人に適用するものとする。
第3条 この規程において家畜伝染病とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 豚コレラ、豚丹毒
(2) 豚流行性脳炎
(3) 鶏ニユーカツスル病
(4) 牛流行性感冒
(5) 牛結核、ブルセラ病
(6) その他市長が適当と認めるもの
第4条 前条各号に定める家畜伝染病の予防注射実施希望者は、指定する期日までに第1号様式により市長に申請しなければならない。ただし、事務委託契約者を経由して申請することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年7月15日から適用する。
附 則(昭和62年9月17日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
第1号様式
豚コレラ、豚丹毒、豚流行性脳炎、鶏ニユーカツスル病、牛流行性感冒、牛結核、ブルセラ病予防注射申込書