○沖縄市家畜診療所条例
| (昭和53年4月1日条例第6号) |
|
(目的)
第1条 沖縄市住民の飼育する家畜の診療を行い畜産業の振興に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、沖縄市家畜診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 診療所は、沖縄市仲宗根町26番1号に置く。
(職員)
第3条 診療所に獣医師を置く。
(事務分掌)
第4条 診療所の事務は、経済文化部農林水産課において処理する。
(診療日及び診療時間)
第5条 診療所の診療日及び診療時間等については、沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する取扱いの例による。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認められたときは、この限りでない。
(手数料)
第6条 手数料の額は、農業災害補償法施行規則(昭和22年農林省令第95号)第33条第1項及び第34条の3第1項の規定により、農林大臣が定める点数の家畜診療点数表及び同表の附表たる薬価基準表に基づき算定した額とし家畜診療点数表及び薬価基準表に定めなき事項については、沖縄県獣医師会の定める家畜診療基準料金表を準用する。ただし、病傷給付限度額を超過したものについては再診、往診、滞在診、指導料は適用しない。
2 農業災害補償法に基づく家畜共済に加入していない家畜の診療については、再診、滞在診、指導料を除いて前項の規定を適用する。
(手数料の納付方法)
第7条 手数料は、その都度納付させるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和53年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月30日条例第16号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日条例第10号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和54年10月1日から適用する。
附 則(平成5年3月18日条例第12号)
|
|
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第10号で平成5年4月26日から施行)
附 則(平成12年1月26日条例第2号)抄
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。