○沖縄市農林漁業振興促進協議会規則
| (昭和49年9月17日規則第89号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市附属機関設置条例(昭和51年沖縄市条例第26号)第3条の規定に基づき、沖縄市農林漁業振興促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会において協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 農業振興地域制度に関する事項
(2) 農林漁業構造改善事業に関する事項
(3) 農業団地に関する事項
(4) その他、農林漁業に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、別表に掲げる機関に属する者のうちから市長が委嘱又は任命する。
[別表]
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があると認める場合は、これを解嘱し、又は解任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の議長は、会長をもって充てる。
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 協議会において、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、経済文化部農林水産課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月29日規則第32号)
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この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月12日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 1 | 農業委員会 |
| 2 | 農漁業協同組合 |
| 3 | 土地改良区 |
| 4 | その他農業団体 |
| 5 | 学識経験者 |