○沖縄市民ふれあい農園条例
| (平成22年10月25日条例第22号) |
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沖縄市民ふれあい農園施設条例(平成6年沖縄市条例第14号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 この条例は、市民が野菜や花等を栽培して、自然と触れ合うことにより、農業に対する理解を深めるとともに、市民が交流する場として、沖縄市民ふれあい農園(以下「市民ふれあい農園」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 市民ふれあい農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 沖縄市民ふれあい農園 | |
| 位置 | 沖縄市字池原3392番地の38 |
(指定管理者による管理)
第3条 市民ふれあい農園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市民ふれあい農園の利用の許可に関する業務
(2) 市民ふれあい農園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用対象者)
第5条 市民ふれあい農園を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本市に住所を有し、かつ、現に農業を営んでいない者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
2 市民ふれあい農園は、世帯を単位として利用するものとし、1世帯につき1区画を利用の限度とする。
(公募)
第6条 指定管理者は、市民ふれあい農園を利用しようとする者を公募するものとする。
(利用期間)
第7条 市民ふれあい農園の利用期間(以下「利用期間」という。)は、4月1日から翌々年3月31日までの2年とする。ただし、利用期間の途中から利用する場合にあっては、当該利用期間の残余期間とする。
(利用時間)
第8条 市民ふれあい農園の利用時間は、日の出から日没までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第9条 市民ふれあい農園を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 市民ふれあい農園の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市民ふれあい農園の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民ふれあい農園の利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。
(1) 市民ふれあい農園を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、指定管理者はその責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、市民ふれあい農園の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の納入)
第12条 利用者は、指定管理者に市民ふれあい農園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を年度ごとに前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[別表]
3 第7条ただし書の規定により利用期間の途中から市民ふれあい農園を利用する場合の利用料金は、前項の利用料金を12で除して得た額に、当該利用に係る月数を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
[第7条]
(利用料金の収入)
第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、市長の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第16条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
[第10条第1項]
(損害賠償義務)
第17条 利用者は、故意又は過失により市民ふれあい農園の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の沖縄市民ふれあい農園施設条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の沖縄市民ふれあい農園条例の相当規定によってなされたものとみなす。
別表(第12条関係)
| 区画数 | 区画面積 | 利用料金(年額) |
| 76 | 50㎡ | 3,000円 |
| 1 | 60㎡ | 3,600円 |
| 13 | 75㎡ | 4,500円 |
| 12 | 100㎡ | 6,000円 |