○沖縄市農業用機具貸付規程
(昭和49年4月19日規程第40号)
第1条 農作物の病害虫対策を図るため、市有の農業用機具の貸付を行う。
第2条 農業用機具の貸付を受けることができるものは、次に掲げるものとする。
2 生産組合長、自治会長又は優良な生産者で市長が適当と認めたもの
第3条 農業用機具貸付期間は、10日以内とする。ただし、市長は、特別の事由により貸付期間を延長又は短縮することができる。
第4条 農業用機具の貸付を受けようとするときは、団体長又は自治会長が別記第1号様式の申請書を市長に提出しなければならない。
第5条 市長は、前条の申請書を受理し、貸付決定したときは、第2号様式により貸付申請者に通知する。
第6条 貸付期間中の機具の管理の責任は貸付を受けた組合長又は自治会長がこれを負うものとする。
2 市長は、管理上必要と認めたとき貸付を受けた組合長又は自治会長に対し、必要な事項を指示する。
3 前項の指示に従わない場合は、貸付を止めることがある。
第7条 貸付を受けた組合長、自治会長が機具類について破損、紛失又はその他重大な事故があつたときは、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。
2 前項の届出があつたときは、調査の上、市長が管理上故意又は重大な過失があると認める場合その責任者は、機具類の損害を賠償しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
第1号様式
借受申請書

第2号様式
貸付通知書