○沖縄市農業委員会選挙事務取扱規程
(昭和49年4月1日規程第2号)
(適用範囲)
第1条 この規程は、沖縄市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。
(選挙の宣告)
第2条 委員会において選挙を行うときは、会長はその旨を宣告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第3条 投票を行なうときは、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。
2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第4条 委員は、順次投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。
(投票箱の閉鎖)
第5条 会長は、投票が終つたと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
2 前項の宣告があつた後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第6条 会長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、会長が委員の中から会議にはかつて指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見をきいて会長が決する。
(投票結果の報告)
第7条 会長は、選挙の結果をただちに会議において報告しなければならない。
(投票用紙の様式)
第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式を別表のように定める。
(選挙に関する疑義の決定)
第9条 選挙に関する疑義は、会長が会議にはかつて決める。
(選挙関係書類の保存)
第10条 会長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせて、これを保存しなければならない。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
別表