○沖縄市農業委員会公印規程
(昭和49年4月1日規程第5号)
改正
昭和59年4月11日規程第3号
平成11年3月29日農委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか沖縄市農業委員会の公印(以下「公印」という。)の種類、規格、管守及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び管守者)
第2条 公印の種類は、農業委員会印、農業委員会会長印、農業委員会会長職務代理者印、農業委員会事務局長印とし、その管守者は事務局長とする。
第3条 公印の規格は、別表のとおりとする。
(公印の管守方法)
第4条 公印は、常に堅固な容器に納めて管守し、特に管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第5条 公印を押印しようとするときは、管守者は決裁済の原議書と対比し、その適正なることを確認した後でなければならない。
2 原議書のないものに押印しようとするときは、公印使用簿に必要事項を記入し、管守者の承認を得なければならない。
(公印台帳)
第6条 公印を登録し、これを整理するため農業委員会に公印台帳を備える。
(告示)
第7条 公印を調製し、改刻し又は廃棄しようとするときは、管守者は会長の決裁を受けて告示しなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造の事故が生じたときは、すみやかに農業委員会に報告しなければならない。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月11日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月29日農委規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
別表

別記様式(公印台帳)