○沖縄市農業委員会総会規則
(昭和49年4月1日規則第1号)
改正
平成11年3月29日農委規則第1号
平成12年3月13日農委規則第1号
平成28年1月19日農委規則第1号
(趣旨)
第1条 沖縄市農業委員会の総会(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(会長)
第2条 会長は、委員が互選したものを充てる。
(副会長)
第3条 会長に事故あるときは、副会長が代理する。
2 前項の副会長をあらかじめ定めて置くことができる。
(会議の招集)
第4条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めたとき招集する。
3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に附すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(会長の通知及び公示)
第5条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員並びに参与に総会の期日の少なくとも3日前に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。
(議長)
第6条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(審議事項の制限)
第7条 総会は、第5条の規定により、通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。
(会議の成立)
第8条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第31条第1項の規定により、総会を開くことができなくなる場合はこの限りでない。
(議席の決定)
第9条 議席並びに参与席は、あらかじめ会長が定める。
2 会長が必要があると認めたときは、議席を変更することができる。
(発言)
第10条 委員並びに参与は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 委員又は参与は発言しようとするときは、議長の許可をうけなければならない。
(緊急上提)
第11条 緊急上提は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第12条 委員は、自己又は同居の親族若しくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第13条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(採決の方法)
第14条 採決は、挙手又は起立による。ただし、重要事項については投票による。
(議事録)
第15条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、会長、議長及び総会において定めた2人の出席委員が署名押印しなければならない。
(会議の公開)
第16条 総会の会議は公開とする。
(傍聴人の取締)
第17条 次に掲げる者は、傍聴者席に入ることができない。
(1) 凶器、その他危険な物を持つているもの。
(2) 容議を乱し、又はめいていしている者
(傍聴人の制限)
第18条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らねばならない。
(1) 定められた以外の場所に入らないこと。
(2) 杖旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあつては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手、その他けん騒にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第19条 傍聴人が、この規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは速やかに退場しなければならない。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日農委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月13日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月19日農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。