○沖縄市農業委員会規程
(平成5年3月25日農委規程第1号)
改正
平成11年3月29日農委規程第1号
平成12年6月27日農委規程第1号
平成14年2月27日農委規程第2号
平成16年3月26日農委訓令第2号
平成21年4月20日農委規程第1号
平成28年2月1日農委訓令第1号
平成29年7月25日農委訓令第1号
沖縄市農業委員会規程(昭和49年農委規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、沖縄市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の任期及び選挙)
第2条 会長の任期は、委員の任期間とする。
2 会長が欠けたときは、その日から10日以内に会長の選出を行なわなければならない。
(会長の職務代理者の名称)
第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定により職務を代理する者を副会長という。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法及び手続きは、別に定める。
(会議)
第5条 委員会の会議は、総会とする。
2 会議に関して必要な事項は、別に規則で定める。
(身分を示す証明書)
第6条 委員会の委員、推進委員及び職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証明書は、別記様式とする。
(設置)
第7条 委員会に委員会の権限に属する事務を処理するため、沖縄市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(係の設置)
第8条 事務局に次の係を置く。
(1) 農地係
(2) 農政係
(職員)
第9条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 局長補佐
(3) 係長
2 前項に定める職員のほか、委員会に主幹、副主幹、主査、主任主事、主事その他必要な職員を置くことができる。
3 事務局職員の定数は、沖縄市職員定数条例(昭和49年沖縄市条例第15号)の定めるところによる。
(職務)
第10条 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受け係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹、副主幹及び主査は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
5 主任主事及び主事は上司の命を受け、担任事務を処理する。
(職員の給与、勤務条件等)
第11条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件、分限及び懲戒、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、市長事務部局の職員の例による。
(代決)
第12条 事務局長は会長が不在のときは、その事務を代決することができる。
2 前項の規定により代決した場合において、代決者は速やかに後閲の手続きをしなければならない。
(代決の制限)
第13条 前条の場合において、代決者は、事の重要又は異例に属する事項については、あらかじめ指揮を受けた場合のほか代決することができない。
(事務局長の専決事項)
第14条 事務局長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 委員会総会の議決を経た関係書類の進達に関すること。
(2) 他より嘱託又は依頼された公掲示に関すること。
(3) 定例の報告、届出その他督促に関すること。
(4) 定例による公図簿閲覧に関すること。
(5) 文書の収受及び発送に関すること。
(6) 文書及び図簿の閲覧又はその謄抄本の請求及び交付に関すること。
(7) 法第35条中軽易な調査、照会、回答及び報告に関すること。
(8) 法第6条中軽易なあっせん及び情報提供に関すること。
(9) 軽易な証明の請求及び交付に関すること。
(10) 事務局職員の県内出張及び超過勤務に関すること。
(11) 情報公開の諾否に関すること。
(12) 個人情報の収集、保管、利用及び提供に関すること。
(13) 個人情報の開示等の請求に関すること。
(14) 電話の使用に関すること。
(事務分掌)
第15条 委員会の事務局における係の事務分掌は、次項及び第3項に定めるとおりとする。
2 農地係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 会議の開催に関すること。
(2) 農地等の転用のための権利移動の制限に関すること。
(3) 農地等の転用の制限に関すること。
(4) 農地等の利用関係の調整に関すること。
(5) 農地等の買収、売渡し及びこれに付随すること。
(6) 競売及び公売の特例に関すること。
(7) 利用権等設定促進事業に関すること。
(8) 農地等の利用関係についてのあっせん及びこれに関すること。
(9) 農地基本台帳の管理及び補正に関すること。
(10) 農業生産法人に関すること。
(11) 第1号から前号までに掲げるもののほか、法令に基づく農地等に関すること。
(12) 情報公開に関すること。
(13) 個人情報保護に関すること。
3 農政係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 文書の収発に関すること。
(2) 庶務に関すること。
(3) 例規の制定改廃に関すること。
(4) 公印の保管管理に関すること。
(5) 予算及び経理に関すること。
(6) 職員の人事に関すること。
(7) 職員の出張、時間外勤務等に関すること。
(8) 物品の取扱いに関すること。
(9) 第1号から前号までに掲げるもののほか、係に属さないこと。
(10) 農業振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。
(11) 農業生産、農業経営及び農家生活に関する調査研究に関すること。
(12) 農業及び農家に関する事項についての情報提供に関すること。
(13) 農業及び農家に関する事項について意見の公表、建議及び諮問に関すること。
(14) 農業者年金に関すること。
(15) 農地等の交換分合のあっせん、その他農地事情の改善に関すること。
(16) 農地の税制に関すること。
(17) 第10号から前号までに掲げるもののほか、農業振興に関すること。
(文書の取扱い等)
第16条 文書の処理、編さん、保存及び公文方式は、沖縄市文書取扱規程の例により行うものとする。
附 則
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 沖縄市農業委員会事務局設置規程(昭和49年規程第6号)は、廃止する。
附 則(平成11年3月29日農委規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月27日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年2月27日農委規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日農委訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月20日農委規程第1号)
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成28年2月1日農委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月25日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成28年4月1日から適用する。
別表第1  削除
別記様式(第6条関係)
証明書