○沖縄市農業委員会委員章規程
(昭和49年4月1日規程第4号)
(制定)
第1条 沖縄市農業委員会委員章は、全国農業会議で制定した全国農業会議共通委員章(以下「委員章」と称す。)を沖縄市農業委員会委員章と定める。
(はい用)
第2条 委員章は、委員が総会その他公の会合に出席するとき、はい用しなければならない。
2 委員章は、洋服の場合は左えり返しボタン穴に、和服の場合は左胸部の見易いところにはい用するものとする。
(交付)
第3条 委員章は、任期中1個を交付する。
2 委員章を亡失又は破損のため再交付を要するときは、その実費を徴収するものとする。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。