○沖縄市鳥獣の捕獲及び飼養の許可等に関する要綱
| (平成13年9月28日要綱第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、沖縄県の事務処理の特例に関する条例(平成12年沖縄県条例第4号)により本市に委譲された、本市の区域内における愛玩のための飼養を目的とする鳥獣の捕獲許可及び飼養登録に関する事務を円滑に処理するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)及び沖縄県鳥獣保護管理事業計画に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(捕獲基準)
第2条 愛玩のための飼養を目的とする鳥獣の捕獲許可基準は、沖縄県鳥獣保護管理事業計画に準じる。
(捕獲許可)
第3条 飼養のための鳥獣を捕獲しようとする者は、鳥獣捕獲許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請が前条の捕獲許可基準を満たすときは、鳥獣捕獲許可証(様式第2号)を交付する。
(飼養登録)
第4条 前条の規定による許可を受けて捕獲した鳥獣の飼養登録については、次の各号のとおりとする。
(1) 前条の規定による許可を受けて捕獲した鳥獣を飼養しようとする者は、当該鳥獣を持参し、鳥獣飼養登録申請書(様式第3号)に当該鳥獣に係る鳥獣捕獲許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 前号の規定による飼養登録申請に対する登録の基準は、別表の左欄に掲げる項目について、同表右欄に掲げる登録基準のとおりとする。
[別表]
(3) 第1号の規定による申請が前号に規定する登録基準を満たすときは、鳥獣飼養登録票(装着登録票)(様式第4号。以下「装着登録票」という。)及び鳥獣飼養登録票(保有登録票)(様式第5号。以下「保有登録票」という。)を交付する。
(4) 前号の規定により装着登録票の交付を受けた者は、直ちにこれを当該鳥獣に装着しなければならない。
(飼養登録期間の更新)
第5条 前条の規定による飼養登録を更新する場合は、次の各号のとおりとする。
(1) 飼養登録を更新しようとする者は、有効期間満了までに鳥獣飼養登録更新申請書(様式第6号)に当該保有登録票を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 前号の規定による飼養登録更新申請に対する登録の基準については、前条第2号に規定する登録基準を準用する。
(3) 第1号の規定による申請が前号に規定する登録基準を満たすときは、新たに保有登録票を交付する。
(許可証等の再交付)
第6条 第3条第2項若しくは第4条第3号の規定により交付された鳥獣捕獲許可証若しくは鳥獣飼養登録票(以下「許可証等」という。)を亡失した場合又は亡失若しくは損傷により許可証等の再交付を必要とする場合は、遅滞なく許可証等亡失届出・再交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による許可証等の再交付申請があった場合は、それぞれ次の各号のとおりとする。
(1) 鳥獣捕獲許可証の場合は、鳥獣捕獲許可証を再発行し交付する。
(2) 装着登録票の場合は、装着登録票とともに保有登録票を再発行し交付する。
(3) 保有登録票の再交付の場合は、保有登録票を再発行し交付する。
(住所等の変更)
第7条 鳥獣捕獲許可若しくは鳥獣飼養登録を受けた者がその住所若しくは氏名を変更した場合又は他の地方公共団体において鳥獣捕獲許可若しくは鳥獣飼養登録を受けた者が本市に住所を変更した場合は、変更の事実が発生した日から2週間以内に住所等変更届出書(様式第8号)に許可証等を添えて市長に提出しなければならない。
(鳥獣の譲受け)
第8条 本市又は他の地方公共団体において鳥獣飼養登録を受けた鳥獣を譲り受けた者は、その日から起算して30日を経過する日までの間に鳥獣譲受届出書(様式第9号)に当該鳥獣に係る保有登録票を添えて市長に提出しなければならない。
(不許可の取扱い)
第9条 第3条から第5条までの規定による申請又は前条の規定による届出が不許可又は不受理となった場合は、申請者又は届出者にその理由を通知する。
(許可等の取消し)
第10条 鳥獣捕獲許可又は鳥獣飼養登録(以下「許可等」という。)を受けた者が次の各号に該当する場合は、その許可等を取り消すことができる。
(1) 違法行為があったとき。
(2) この要綱に定める事項で虚偽の報告その他違反行為があったとき。
(3) 許可等を受けた者が死亡したとき。
(4) 相当な理由があったと認められるとき。
2 前項の規定により許可等の取消しを決定した場合は、原則として許可等を受けていた者にその理由を付して通知する。
(許可証等の返納)
第11条 許可等を受けた者は、次の各号に該当する場合は、遅滞なく関係書類を添えて許可証等返納届出書(様式第10号)を市長に届け出なければならない。
(1) 許可証等の有効期限が過ぎた場合
(2) 第6条第2項の規定による許可証等の再交付後、旧許可証等を発見し、又は回復した場合
[第6条第2項]
(3) 前条第1項により許可等を取り消された場合
(4) 飼養鳥獣を放鳥獣した場合又は飼養鳥獣が死亡若しくは行方不明となった場合
2 前項の届出書について、許可等を受けた者が死亡した場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者がその事実を知った日から30日以内に届け出るものとする。
(立入検査)
第12条 市長から法第75条第4項の規定による身分証明書(様式第11号)を受けた職員は、立入検査をすることができる。また、立入検査をする職員は、同証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2 前項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(装着登録票の脱着の委任)
第13条 装着登録票の脱着については、委任状(様式第12号)により委任することができる。
(許可状況の報告)
第14条 市長は、捕獲許可及び飼養登録に係る状況を鳥獣捕獲許可台帳(様式第13号)、鳥獣飼養登録台帳(様式第14号)及び装着登録票管理簿(様式第15号)により常に整理し、年度毎の鳥獣捕獲許可状況報告書(様式第16号)及び鳥獣飼養登録状況報告書(様式第17号)を翌年度の4月15日までに沖縄県知事へ提出しなければならない。
(手数料)
第15条 鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料については、沖縄市手数料徴収条例(平成12年沖縄市条例第24号)でこれを定める。
附 則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日要綱第2号)
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この要綱は、平成19年3月23日から施行する。
附 則(平成19年6月8日要綱第12号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成19年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に他の地方公共団体で鳥獣飼養登録を受けているホオジロ(以下「ホオジロ」という。)を飼養している者が本市に住所を変更した場合又は本市に居住する者がホオジロを譲り受けた場合における住所等の変更及び鳥獣の譲受けに係る届出並びに飼養登録基準は、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月15日要綱第11号)
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この要綱は、平成24年6月15日から施行する。
附 則(平成27年5月28日要綱第2号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成27年5月29日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の沖縄市鳥獣の捕獲及び飼養の許可等に関する要綱の規定によってなされた申請その他の行為は、この要綱による改正後の沖縄市鳥獣の捕獲及び飼養の許可等に関する要綱の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(令和4年3月11日要綱第1号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
鳥獣飼養登録基準
| 項目 | 登録基準 |
| 対象鳥獣 | 鳥獣捕獲許可を受けて捕獲したメジロ |
| 登録数 | 1羽 |
| 登録対象者 | 飼養登録申請者のうち、次の事項の全てに該当する者であること。ア 法第40条第1号から第4号までに規定する者以外の者イ 飼養登録申請者及びこの者と同一世帯の者が現に飼養登録に係る鳥獣を飼養していない者 |
| 期間 | 登録の日から1年 |
