○沖縄市公害防止条例
(昭和51年8月3日条例第29号)
改正
平成8年12月19日条例第17号
令和7年3月27日条例第6号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 責務(第3条-第5条)
第3章 公害防止に関する基本的施策(第6条-第13条)
第4章 規制措置(第14条-第22条)
第5章 公害防止協定(第23条)
第6章 雑則(第24条-第27条)
第7章 罰則(第28条-第31条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、公害の防止に関し必要な事項を定め、もつて市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)土じようの汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
3 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定施設 工場又は事業所に設置される施設のうち、騒音及び悪臭を発生する施設であつて規則で定めるものをいう。
(2) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、騒音を発生する作業であつて、規則で定めるものをいう。
(3) ばい煙等 ばい煙、粉じん、有毒ガス、汚水、廃液、騒音、振動及び悪臭等をいう。
第2章 責務
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理等公害を防止するため、自己の責任において必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、市長が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
3 事業者は、法令等に定める規制基準を遵守しなければならない。
(市長の責務)
第4条 市長は、市民の健康を保護し、安全かつ快適な生活環境を保全するため、公害の防止に関する適切な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、市長その他の行政機関が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するよう努めなければならない。
第3章 公害防止に関する基本的施策
(公害防止計画の策定)
第6条 市長は、公害の防止に関する施策を総合的かつ計画的に講ずるため、公害防止計画を策定するものとする。
(土地利用に関する配慮)
第7条 市長は、土地利用に関し、公害の発生を防止するよう努めなければならない。
(施設の整備等の推進)
第8条 市長は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他公害の防止に資する公共施設の整備の事業を推進する措置を講じなければならない。
(地域開発等における公害防止の配慮)
第9条 市長は、都市の開発、企業の誘致等市域の開発及び整備にあたつては、公害の防止について配慮しなければならない。
(自然環境の保護)
第10条 市長は、他の施策と相まつて公害の防止に資するよう緑地の保全その他自然環境の保護に努めなければならない。
(監視測定等の体制の整備)
第11条 市長は、公害の状況を把握し、及び公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視、測定の体制の整備に努めなければならない。
(市民意識の啓発に関する施策)
第12条 市長は、公害に関する知識の普及を図り、並びに公害の防止のための市民の自主的活動の助長に努める等市民意識の啓発に関する施策を講ずるものとする。
(苦情及び紛争の処理)
第13条 市長は、公害に関する苦情の適切な処理を図るとともに公害に係る紛争が生じたときは、その公正な解決に努めるものとする。
第4章 規制措置
(設置の届出)
第14条 特定施設を新設し、又は増設しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類ごとの数
(4) 騒音及び悪臭の防止の方法
(5) その他規則で定める事項
(特定建設作業実施の届出)
第15条 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、次の事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間
(4) 騒音の防止の方法
(5) その他規則で定める事項
2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、すみやかに同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(受理書の交付)
第16条 市長は、特定施設を設置する者及び特定建設作業を伴う建設工事を施工する者から第14条又は第15条の規定による届け出があつたときは、内容を審査検討のうえ、適当と認めるものについては受理書を交付しなければならない。
(措置命令)
第17条 市長は、特定施設から発生する騒音、悪臭及び特定建設作業に伴つて発生する騒音等が法令等に定める規制基準に適合しないことにより、その特定施設及び特定建設作業の場所の周辺の生活環境がそこなわれると認めるときは、期限を定めて、騒音等の防止の方法について改善その他必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令を受けた者が、その命令に従わないときは、当該特定施設の使用及び特定建設作業の一時停止を命ずることができる。
第18条 削除
(深夜騒音の防止の措置)
第19条 市長は、深夜(午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。)における営業又は作業等に係る騒音により、その周辺の生活環境が著しくそこなわれると認めるときは、当該営業を営む者又は当該作業を行う者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずることを求めることができる。
(規制基準の定めがない公害の措置)
第20条 市長は、法令等に規制基準の定めがないばい煙等により現に公害が発生し、又は発生のおそれがあると認めるときは、ばい煙等を排出している者に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。
(測定記録の提出)
第21条 ばい煙等を排出する者は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定により測定したばい煙等の量又は濃度等の記録を市長に報告しなければならない。
(緊急時の措置)
第22条 市長は、ばい煙等の排出が著しく、市民の健康又は生活環境をそこなうことがあり、かつ、緊急にその公害を防止する必要があると認めるときは、ばい煙等を排出する者に対し、ばい煙等の排出量の減少その他必要な措置を講ずることを求めるものとし、ばい煙等を排出する者は、これに応じなければならない。
第5章 公害防止協定
(公害防止協定の締結及び内容)
第23条 市長は、ばい煙等を排出する施設を設置している者又は設置しようとする者との間に、次の各号に掲げる事項のうち必要と認める事項を内容とする公害防止協定(以下「協定」という。)を締結するものとし、市長から協定の申し入れを受けた者は、すみやかに市長と協議のうえ、協定の締結に努めるものとする。
(1) 原燃料及び有毒ガスに関する事項
(2) ばい煙及び粉じんに関する事項
(3) 排水に関する事項
(4) 土じようの汚染に関する事項
(5) 騒音に関する事項
(6) 振動に関する事項
(7) 地盤の沈下に関する事項
(8) 悪臭に関する事項
(9) 廃棄物に関する事項
(10) 防災、保安に関する事項
(11) 緊急時の措置に関する事項
(12) 事故発生時の措置に関する事項
(13) 立入調査に関する事項
(14) 報告に関する事項
(15) 計画変更時の措置に関する事項
(16) 緩衝地帯等の整備に関する事項
(17) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による協定を締結するときは、関係市民の意見をきくことができる。
第6章 雑則
(立入検査等)
第24条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市職員をして特定施設及び特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の場所に立ち入り、当該施設その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、必要と認めるときは、市長の指定する者をして立入検査をさせることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(報告の徴収)
第25条 市長は、公害の防止に必要な限度において、公害を発生させ、又は発生させるおそれがある者に必要な事項を報告させることができる。
(他の地方公共団体との協力)
第26条 市長は、公害防止のため必要があると認めるときは、他の地方公共団体に協力を要請し、又は他の地方公共団体からの協力の要請に応ずるものとする。
(規則への委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第28条 第17条第1項又は第2項の規定による特定施設に係る命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
第29条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者
(2) 第17条第1項又は第2項の規定による特定建設作業にかかる命令に違反した者
第30条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者
(2) 第24条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(3) 第25条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
(両罰規定)
第31条 法人の代表者若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に特定施設を設置している者又は特定施設の設置若しくは増設の工事をしている者については、この条例施行の日から3月以内に第14条の規定により届け出なければならない。
附 則(平成8年12月19日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(令和7年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。