○沖縄市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例施行規則
| (平成12年7月24日規則第58号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例(平成12年沖縄市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付制限)
第2条 条例第4条の規定にかかわらず、次に掲げる者には資金を貸し付けないものとする。
[条例第4条]
(1) 保険料を滞納している者(特別の事情がある者は除く。)
(2) 利用者負担額が次の額以下の者
ア 課税世帯では、利用者負担上限額に7,000円を加えた額
イ 非課税世帯では、利用者負担上限額に4,000円を加えた額
ウ 非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者では、利用者負担上限額に4,000円を加えた額
(貸付申請)
第3条 条例第4条に規定する貸付対象者で資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険高額サービス費等資金貸付申請書兼委任状(様式第1号)及び介護サービス事業者等の発行する介護保険高額介護サービス費等資金貸付金請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[条例第4条]
(貸付決定)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、資金の貸付けの可否を決定するものとし、資金の貸付けをしない旨を決定したときは、その理由を記載した介護保険高額介護サービス費等資金貸付非承認書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(提出書類)
第5条 資金の貸付決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、介護保険高額介護サービス費等資金借用証(以下「借用証」という。)を市長に提出しなければならない。
(資金の交付)
第6条 市長は、借用証を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。
(返還命令)
第7条 条例第7条に規定する貸付金の返還命令は、介護保険高額介護サービス費等貸付金返還命令書(様式第4号)によるものとする。
[条例第7条]
(貸付金の精算)
第8条 市長は、第3条の委任状に基づき、高額介護サービス費等を受領したときは、速やかに精算し、処理後は借受人に介護保険高額介護サービス費等資金貸付完了通知書(様式第5号)により通知し、借用証を返戻するものとする。
[第3条]
2 市長は、前項の高額介護サービス費等の支給額と貸付金額に差額が生じた場合は、介護サービス事業者又は資金の借受人に対しその旨を通知し、その精算を行うものとする。
(届出の義務)
第9条 資金の貸付けを受けた者(その者が死亡したときはその世帯主)は、借用証の記載事項等に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、その指示を受けなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月15日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第2号及び様式第3号は、平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第15号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第25号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第14号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日規則第49号)
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この規則は、令和4年1月1日から施行する。
