○沖縄市介護給付費準備積立基金条例
| (平成12年3月30日条例第31号) |
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(設置)
第1条 介護給付費の財政準備のため、沖縄市介護給付費準備積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる金額は、介護保険事業特別会計の歳計剰余金の2分の1に相当する額以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関ヘ預金し保管しなければならない。
(運用収益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により、介護保険事業特別会計の財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき、又は財政上市長が必要と認めるとき。
(2) 必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。