○沖縄市介護保険条例
| (平成12年3月30日条例第29号) |
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目次
第1章 市が行う介護保険(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条)
第3章 保険給付(第3条・第4条)
第4章 保健福祉事業(第5条)
第5章 保険料(第6条-第14条)
第6章 雑則(第15条)
第7章 罰則(第16条-第19条)
附則
第1章 市が行う介護保険
(市が行う介護保険)
第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、70人とする。
第3章 保険給付
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第3条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定により法第49条の2第1項各号において規定する割合(同項及び法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において、規則で定める。
2 法第50条第2項の規定により法第49条の2第1項各号において規定する割合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)は、100分の80を超え100分の100以下の範囲内において、規則で定める。
3 法第50条第3項の規定により法第49条の2第1項各号において規定する割合(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)は、100分の70を超え100分の100以下の範囲内において、規則で定める。
(介護予防サービス費等の額の特例)
第4条 法第60条第1項の規定により法第59条の2第1項各号において規定する割合(同項及び法第59条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において、規則で定める。
2 法第60条第2項の規定により法第59条の2第1項各号において規定する割合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)は、100分の80を超え100分の100以下の範囲内において、規則で定める。
3 法第60条第3項の規定により法第59条の2第1項各号において規定する割合(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)は、100分の70を超え100分の100以下の範囲内において、規則で定める。
第4章 保健福祉事業
(保健福祉事業)
第5条 市は、法第115条の49に規定する保健福祉事業として、介護保険の被保険者が利用する介護給付等対象サービス等のための費用に係る資金の貸付その他の必要な事業を行う。
第5章 保険料
(保険料率)
第6条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 39,720円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 50,628円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 53,688円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 68,964円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 87,300円
(6) 次のいずれかに該当する者 101,268円
ア 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。附則第9条第1項第2号イを除き、以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(7) 次のいずれかに該当する者 122,220円
ア 合計所得金額が120万円以上210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(8) 次のいずれかに該当する者 144,912円
ア 合計所得金額が210万円以上320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(9) 次のいずれかに該当する者 152,772円
ア 合計所得金額が320万円以上420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(10) 次のいずれかに該当する者 174,600円
ア 合計所得金額が420万円以上520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(11) 次のいずれかに該当する者 192,060円
ア 合計所得金額が520万円以上620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(12) 次のいずれかに該当する者 209,520円
ア 合計所得金額が620万円以上720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(13) 前各号のいずれにも該当しない者 218,244円
2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、24,876円とする。
3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「24,876円」とあるのは、「33,168円」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「24,876円」とあるのは、「53,244円」と読み替えるものとする。
(普通徴収に係る納期)
第7条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
| 第1期 | 6月1日から同月30日まで | |
| 第2期 | 7月1日から同月31日まで | |
| 第3期 | 8月1日から同月31日まで | |
| 第4期 | 9月1日から同月30日まで | |
| 第5期 | 10月1日から同月31日まで | |
| 第6期 | 11月1日から同月30日まで | |
| 第7期 | 12月1日から同月31日まで | |
| 第8期 | 1月1日から同月31日まで | |
| 第9期 | 2月1日から同月末日まで | |
| 第10期 | 3月1日から同月31日まで |
2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に対しその納期を通知しなければならない。
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定した保険料額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第9条 市長は、保険料の額を決定したときは、速やかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。
第10条 削除
(延滞金)
第11条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金の額を加えた金額をもって計算した金額を納付しなければならない。ただし、延滞金に100円未満の端数を生じたとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、第1項に規定する延滞金を減免することができる。
(保険料の徴収猶予)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他特別の事情がある者のうち、市長が必要と認めるもの
2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料
(3) 徴収猶予を必要とする理由
3 市長は、前2項の規定により徴収を猶予した期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、申請によりその期間を延長することができる。ただし、その期間は、第1項の期間とあわせて1年を超えることができない。
(保険料の減免)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他特別の事情がある者のうち、市長が必要と認めるもの
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる。
(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第14条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、市民税の申告書又は国民健康保険料の申告書の提出のあった者は、介護保険料の申告書の提出があったものとみなす。
第6章 雑則
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(過料)
第16条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第17条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。
第18条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に科する。
第19条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(保険料率の経過措置)
第2条 平成12年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 5,292円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,932円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 10,584円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 13,224円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 15,876円
2 平成13年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 15,876円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 23,808円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 31,752円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 39,684円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 47,628円
(普通徴収の納期等の経過措置)
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第7条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
| 第1期 | 10月1日から同月31日まで | |
| 第2期 | 11月1日から同月30日まで | |
| 第3期 | 12月10日から同月31日まで | |
| 第4期 | 1月10日から同月31日まで | |
| 第5期 | 2月10日から同月末日まで |
2 平成12年度において第7条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月10日以後において別に定める時期とすることができる」とする。
3 平成13年度においては、10月から3月までに納付すべき保険料額は、6月から9月までに納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得又は喪失等があった場合の取扱いの経過措置)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下、この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(延滞金の割合の特例)
第6条 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(沖縄市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)
第7条 沖縄市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第17号)は、廃止する。
(平成29年度における保険料率の特例)
第8条 平成29年度における保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 35,940円
(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 45,276円
(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 47,436円
(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 63,252円
(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 71,880円
(6) 次のいずれかに該当する者 86,256円
ア 合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(7) 次のいずれかに該当する者 100,632円
ア 合計所得金額が120万円以上190万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(8) 次のいずれかに該当する者 118,596円
ア 合計所得金額が190万円以上290万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(9) 次のいずれかに該当する者 122,904円
ア 合計所得金額が290万円以上400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(10) 次のいずれかに該当する者 139,440円
ア 合計所得金額が400万円以上500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(11) 次のいずれかに該当する者 145,188円
ア 合計所得金額が500万円以上700万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(12) 次のいずれかに該当する者 155,976円
ア 合計所得金額が700万円以上900万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(13) 前各号のいずれにも該当しない者 160,284円
2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、32,340円とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
第9条 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第13条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとみなし、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のア及びイのいずれにも該当すること。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第10条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に給与所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得をいう。以下同じ。)又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第6条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。
(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)
第11条 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市内に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第6条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「合計所得金額をいう」とあるのは、「合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除して得た額を加えた額によるものとする」とする。
2 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第6条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「合計所得金額をいう」とあるのは、「合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に10万円を加えた額によるものとする」とする。
3 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第6条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「合計所得金額をいう」とあるのは、「合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に65万円から令和7年給与所得控除額(令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額によるものとする」とする。
(令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例)
第12条 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第6条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第1号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。
(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。)であって、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市内に住所を有するもの(同法第294条第3項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)
(2) 地方税法第295条第1項第2号に掲げる者に該当し、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの
ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合
イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合
ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5(以下「別表第5」という。)の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合
(3) 地方税法第295条第1項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの
ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、沖縄市税条例(昭和49年沖縄市条例第34号)第24条第2項の規定により算定した金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合
イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、沖縄市税条例第24条第2項の規定により算定した金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、10万円以下である場合
ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、沖縄市税条例第24条第2項の規定により算定した金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第5の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合
2 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第6条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者が前項第1号に掲げる者に該当し、かつ、同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第1号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。
(令和8年度分の保険料の減免の特例)
第13条 第13条第1項第5号に該当する者(市長が別に定める特別の事情に該当すると認められる者に限る。)に係る令和8年度分の保険料の減額又は免除については、同条第2項の規定は、適用しない。
附 則(平成15年3月17日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成15年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の沖縄市介護保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月28日条例第11号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の沖縄市介護保険条例の規定は、平成18年度から平成20年度までの年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第6条各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当する者 41,916円
(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当する者 47,844円
(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当する者 47,844円
(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当する者 47,904円
(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当する者 55,092円
(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当する者 55,092円
(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第4号に該当する者 70,056円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第6条各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当する者 53,892円
(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当する者 58,860円
(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当する者 58,860円
(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当する者 71,856円
(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当する者 74,556円
(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当する者 74,556円
(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第4号に該当する者 79,044円
3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第6条各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当する者 53,892円
(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当する者 58,860円
(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当する者 58,860円
(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当する者 71,856円
(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当する者 74,556円
(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当する者 74,556円
(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第4号に該当する者 79,044円
(新予防給付の施行期日)
第4条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項に規定する条例で定める日は、平成18年6月1日とする。
附 則(平成20年3月7日条例第5号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市介護保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の第6条第1項第4号の規定にかかわらず、52,092円とする。
附 則(平成21年6月12日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月11日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市介護保険条例第11条第1項及び沖縄市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月6日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成24年度分以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
3 介護保険施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第6条第1項第3号の規定にかかわらず、44,532円とする。
4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項おいて準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第6条第1項第4号の規定にかかわらず、61,992円とする。
附 則(平成25年3月11日条例第9号)
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この条例中第5条の改正規定は公布の日から、第2条の改正規定は平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月11日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月4日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。
(保険料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市介護保険条例の規定は、平成27年度分以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
3 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
附 則(平成27年5月22日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の沖縄市介護保険条例第6条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附 則(平成29年3月14日条例第10号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市介護保険条例の規定は、平成30年度分以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月27日条例第25号)
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この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和元年5月22日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条及び次項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月16日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市介護保険条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和2年12月28日条例第33号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(沖縄市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の沖縄市介護保険条例附則第6条の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月26日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月26日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月21日条例第14号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の沖縄市国民健康保険条例の規定及び第2条の規定による改正後の沖縄市介護保険条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(沖縄市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の沖縄市介護保険条例附則第9条の規定は、令和3年4月1日以降に納期限が定められている保険料について適用し、同日前に納期限が定められている保険料については、なお従前の例による。
4 令和2年度分の保険料に対する減免に係る第2条の規定による改正後の沖縄市介護保険条例附則第9条第1項の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。
附 則(令和4年7月19日条例第13号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市介護保険条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の沖縄市介護保険条例の規定は、令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料について適用し、同日前に納期限が定められている保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年12月26日条例第34号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和8年3月26日条例第5号)
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この条例は、令和8年4月1日から施行する。