○沖縄市国民健康保険はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術に関する規則
| (平成2年10月9日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市国民健康保険条例(昭和49年沖縄市条例第55号)第10条第1項第4号の規定に基づく保健事業として行うはり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術(以下「施術」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(施術の対象)
第2条 施術は、本市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)のうち、保険料の滞納がない者について行う。ただし、現に末しょう神経疾患又は運動器疾患により本市国民健康保険の療養の給付を受けている被保険者については行わない。
(施術担当者の指定)
第3条 国民健康保険の施術を担当するはり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「施術担当者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。
(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を受けていること。
(2) 市内に施術所を有する者又は市内に設置された施術所で雇用されている者であって、沖縄市保険鍼灸あん摩マッサージ指圧師協会会員であること。
(指定の申請)
第4条 施術担当者の指定を受けようとする者は、沖縄市国民健康保険はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術担当者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許証の写し
(2) 施術所開設届出証明書
(3) 沖縄市保険鍼灸あん摩マッサージ指圧師協会会員証明書
(4) 市内に設置された施術所で雇用されている者にあっては、その施術所で雇用されていることが確認できる書類
(指定書の交付)
第5条 市長は、施術担当者を指定したときは、沖縄市国民健康保険はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術担当者指定書(様式第2号。以下「施術担当者指定書」という。)をその者に交付する。
(標示板の掲示)
第6条 施術担当者は、施術所の見やすい場所に施術担当者指定の標示板を掲示しなければならない。
(変更の届出)
第7条 施術担当者は、施術担当者指定書に記載された事項に変更があったときは、変更のあった日から14日以内に沖縄市国民健康保険はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術担当者記載事項変更届出書(様式第3号)に施術所開設届出証明書及び施術担当者指定書を添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その記載事項を変更した施術担当者指定書を交付するものとする。
(施術担当者の辞退)
第8条 施術担当者は、施術担当者の指定を辞退しようとするときは、沖縄市国民健康保険はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術担当者辞退届書(様式第4号)に施術担当者指定書を添えて、市長に届け出なければならない。
(施術担当者の指定取消し)
第9条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当するときは、施術担当者の指定を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
[第3条各号]
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) その他市長が施術担当者として不適当と認めたとき。
2 施術担当者は、その指定を取り消されたときは、直ちに施術担当者指定書を市長に返還しなければならない。
(施術録)
第10条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため施術録を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 市長は、必要に応じ前項の施術録を点検し、施術担当者に対して説明又は報告を求めることができる。
3 施術録の保存期間は、5年間とする。
(施術利用券の請求等)
第11条 被保険者が施術を受けようとするときは、その被保険者の属する世帯の世帯主は、沖縄市国民健康保険はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術利用券(再交付)申請書兼受領書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、これを適当と認めたときは予算の範囲内で沖縄市国民健康保険はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術利用券(様式第6号。以下「施術利用券」という。)を申請者に交付する。この場合において、交付する施術利用券の枚数は1回の請求につき6枚までとする。
3 第1項の被保険者が行なえる申請の回数は、年度内2回までとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。
4 第1項の申請書の受付期間及び施術利用券の有効期限は、次の表のとおりとする。
| 受付期間 | 有効期限 |
| 4月~9月末日 | 11月末日 |
| 10月~3月末日 | 3月末日 |
(施術の手続き及び制限)
第12条 被保険者が施術を受けるときは、施術担当者に被保険者であることが確認できる書類を提示し、及び施術利用券を提出しなければならない。
2 施術担当者は、前項の規定により提示された書類により施術を受ける資格があると確認したのち、施術を行うものとする。
3 施術利用券の利用は、被保険者1人につき1日1回とする。
(被保険者の支払額)
第13条 被保険者は、施術を受けたときは、施術料金から次条に規定する金額を差し引いた額を施術担当者に支払わなければならない。
(負担金)
第14条 市長は、施術1回につき1,000円を負担金として施術担当者に支払う。
(負担金の請求手続及び支払)
第15条 施術担当者は、前条の規定により負担金の支払を受けようとするときは、沖縄市国民健康保険はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術負担金請求書(様式第7号)に沖縄市国民健康保険はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術明細書(様式第8号)及び施術利用券を添えて、施術を行った日の属する年度の翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、その請求を受けた日から起算して30日以内に当該施術担当者に支払うものとする。
(負担金の返還等)
第16条 市長は、偽りその他不正の手段によって負担金の支払いを受けた施術担当者に対し、当該負担金の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の手段によって施術を受けた者から、当該施術について支払われた負担金に相当する額の全部又は一部を徴収することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年8月11日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成13年9月7日規則第19号)
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1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の沖縄市国民健康保険はり、きゅう、あん摩、マッサージ及び指圧の施術に関する規則の規定は、平成13年10月施術分から適用し、平成13年9月施術分までについては、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第7号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月31日規則第51号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の第10条第2項の規定により交付を受けた者の申請の回数は、この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間に限り、この規則による改正後の第10条第3項の規定にかかわらず、申請の回数は1回とする。
附 則(平成19年8月31日規則第46号)
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この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月25日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第12号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第13号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月31日規則第33号)
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この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年12月2日から施行する。
