○沖縄市国民健康保険条例施行規則
(昭和49年4月1日規則第25号)
改正
昭和53年12月27日規則第21号
昭和63年3月22日規則第15号
平成10年3月9日規則第10号
平成19年3月29日規則第11号
平成20年12月26日規則第29号
平成26年12月26日規則第41号
令和2年7月16日規則第49号
令和2年9月8日規則第56号
令和2年12月1日規則第60号
令和3年2月26日規則第1号
令和3年6月4日規則第29号
令和3年6月11日規則第30号
令和3年8月31日規則第36号
令和3年12月1日規則第42号
令和3年12月23日規則第43号
令和4年3月4日規則第2号
令和4年3月31日規則第20号
令和4年6月3日規則第45号
令和4年9月29日規則第60号
令和4年12月27日規則第73号
令和6年11月29日規則第41号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条-第12条)
第3章 被保険者(第13条・第14条)
第4章 保険給付(第15条-第22条)
第5章 保険料(第23条-第30条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、沖縄市国民健康保険条例(昭和49年沖縄市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(任務)
第2条 沖縄市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について市長の諮問に応じて審議し、又は必要あるときは調査をすることができる。
2 前項の諮問があつたときは、速やかに答申しなければならない。
(開催)
第3条 協議会は、前条の諮問があつた場合のほか、必要に応じてその都度これを開くことができる。
(会長及び副会長の選任)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
(会長及び副会長の任務)
第5条 会長は、会議の議長として議事を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から協議会招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
2 会長は、協議会を招集するときは、市長にこれを通知しなければならない。
3 初めて協議会を開き、会長の互選を行う場合においては、第1項の規定にかかわらず、市長が協議会を招集する。
(会議の定足数)
第7条 協議会の議事は委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(議決の方法)
第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(参考資料の提出)
第9条 会長は、職務遂行に関し必要と認めるときは、市長に参考資料の提出を求めることができる。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、これを提出しなければならない。
(会議録の作成)
第10条 議長は、会議録を作成し、2人以上の委員とともにこれに署名しなければならない。
2 会議録を作成したときは、その写しを市長に送付しなければならない。
(協議会の庶務)
第11条 協議会の庶務は、国民健康保険主管課において行う。
(委員の辞任)
第12条 委員が辞任しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
第3章 被保険者
(資格確認書の検認又は更新)
第13条 市長は、毎年1回7月に検認又は更新をするものとする。
2 市長は、特別の事情があるときは前項に定める期日を変更することができる。
(修学中の者に関する届出)
第14条 世帯主は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の規定による修学中の者に関する届出をするときは、被保険者の修学する学校の在学証明書又はこれにかわる証明書を添えなければならない。
第4章 保険給付
(療養の給付の差額支給)
第15条 世帯主が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養の給付差額支給申請書に療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求に関する省令(昭和33年厚生省令第55号)に規定する様式第4による国民健康保険診療報酬請求明細書を添えて市長に提出しなければならない。
(看護及び移送の通知)
第16条 市長は、被保険者から国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の規定による国民健康保険看護、移送、承認申請書の提出があつたときは、速やかに審査の上国民健康保険看護、移送、承認又は不承認通知書により通知するものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第17条 世帯主は、条例第5条の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理した場合においては、速やかに当該申請の承認又は不承認を決定し、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)承認決定(不承認決定・取消)通知書によつて当該世帯主に通知しなければならない。
3 市長は、前項の承認を決定したものについては、国民健康保険一部負担金減額(免除、徴収猶予)証明書を当該世帯主に交付しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消)
第18条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合は、直ちに当該一部負担金の減免を取消し、当該取消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を一時に徴収する。
2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号の一に該当するときは、徴収を猶予した一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取消し、これを一時に徴収する。
(1) 偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の徴収を猶予されたとき。
(2) 資力の回復その他の事情の変更により徴収猶予することが不適当であると認めるとき。
3 市長は、前2項の場合にあつては、あらかじめ当該世帯主から事情を聴取するものとする。ただし、緊急その他の必要がある場合は、この限りでない。
4 市長は、第1項の規定により減免の取消をしたときは、当該療養取扱機関及び世帯主に、前項の規定により徴収猶予の取消しをしたときは、当該世帯主に国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)承認決定(不承認決定・取消)通知書によつてその旨を通知しなければならない。
(条例第6条第1項ただし書の加算した額)
第19条 条例第6条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(出産育児一時金の支給申請)
第19条の2 被保険者が条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書に出産の事実を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 条例第6条第1項ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、前項の申請書に健康保険法施行令第36条ただし書に規定する出産であると市長が認める際に必要となる書類を添えなければならない。
(葬祭費の支給申請)
第20条 被保険者が条例第7条の規定により、葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書に死亡の事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(療養費の支給申請)
第21条 法第54条の規定による療養費の支給を申請しようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書によるものとする。
(第三者の行為による傷病届)
第22条 被保険者が第三者行為によつて生じた疾病又は負傷について保険給付を受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯主は速やかに第三者の行為による傷病届を市長に提出しなければならない。
第5章 保険料
(申告書の提出)
第23条 市長は保険料の賦課について必要と認めるときは、納付義務者に対して国民健康保険料所得申告書の提出を求めることができる。
(保険料額の通知)
第24条 条例第24条の規定による保険料の額は、国民健康保険料納付通知書によつて納付義務者に通知する。
2 前項の保険料の額に変更があつたときは、国民健康保険料更正決議書によつて納付義務者に通知する。
(普通徴収に係る保険料の納付方法)
第24条の2 普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。
(徴収猶予)
第25条 市長は、条例第27条の規定による国民健康保険料徴収猶予申請書の提出があつたときは、速やかにこれを調査し、その可否を決定する。
2 前項の規定により徴収猶予の可否を決定したときは、国民健康保険料徴収猶予承認・不承認通知書により当該申請者に通知する。
(減免)
第26条 市長は、条例第28条第2項の規定による国民健康保険料減免申請書の提出があつたときは速やかにこれを調査し、その可否を決定する。
2 前項の規定により、減免の可否を決定したときは、国民健康保険料減免承認・不承認通知書により当該申請者に通知する。
(過誤納金の取扱い)
第27条 保険料その他の徴収金の過誤納金は、国民健康保険料過誤納金還付・充当通知書により還付し、又は未納に係る徴収金に充当する旨を納付義務者に通知する。
2 前項の規定による過誤納金の還付通知を受けた者は、過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。ただし、口座振替による還付の申出があった場合は、この限りでない。
(賦課漏れ等に係る保険料)
第28条 賦課漏れに係る保険料又は詐偽その他不正行為により徴収を免れた保険料は賦課すべき当該年度につきその金額を直ちに徴収する。
(保険料徴収職員証)
第29条 未納の保険料の滞納処分のため、財産差押を行う場合においては、当該職員は沖縄市国民健康保険料徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があつたときはこれを呈示しなければならない。
(様式)
第30条 沖縄市国民健康保険の事務に用いる書類の様式は、別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) コザ市国民健康保険条例施行規則(昭和47年コザ市規則第49号)
(2) コザ市国民健康保険運営協議会規則(昭和47年コザ市規則第68号)
(3) 美里村国民健康保険施行規則(昭和47年美里村規則第24号)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)
3 世帯主は、条例附則第10条の規定により新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(沖縄市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める日)
4 沖縄市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年沖縄市条例第18号)附則第2項に規定する規則で定める日は、令和5年3月31日とする。
附 則(昭和53年12月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月22日規則第15号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の沖縄市国民健康保険条例施行規則の規定により諸様式でなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の沖縄市国民健康保険施行規則の規定により諸様式でなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成10年3月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第29号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第19条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月16日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月8日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月4日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月11日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月23日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第19条の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月3日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第41号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別記様式(第29条関係)
沖縄市国民健康保険料徴収職員証