○沖縄市霊園条例
(昭和53年2月10日条例第2号)
改正
昭和54年3月31日条例第10号
昭和56年9月29日条例第21号
平成2年12月13日条例第9号
平成12年3月13日条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、沖縄市霊園(以下「霊園」という。)の設置および管理について必要な事項を定める。
(設置位置および名称)
第2条 納骨およびこれに伴うふん墓の建設、その他祭しの施設として霊園を設置する。
2 霊園の名称および位置は次のとおりとする。
 名称沖縄市霊園
 位置沖縄市字倉敷東内喜納原地内
(使用目的)
第3条 霊園は前条第1項に定める目的以外の用途に使用することができない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、碑石形像類の建設のため使用させることができる。
(使用許可)
第4条 霊園を使用しようとする者は、市長に申請しその許可を受けなければならない。
2 許可はその使用地を指定して行い、原則として申請者一人につき一区画とする。
(使用者の資格)
第5条 霊園を使用しようとする者は、次の各号に該当する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときにはこの限りではない。
(1) 本市に住所を有すること。
(2) 世帯主であること。
(3) ふん墓の祭しを主宰するものであること。
(使用地の設備)
第6条 霊園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は使用地の区画を明らかにするため囲いを設けるほか、市長が定める基準に適合した設備を行なわなければならない。
(維持管理上の措置命令)
第7条 霊園の維持管理上必要があると認めるときは、市長は使用者に対し適切な措置を命ずることができる。
2 使用者が前項の規定により命じられた措置を行なわないときは、市長がこれを行ない、その経費を使用者から徴収する。
(使用料)
第8条 霊園の永代使用料(以下「使用料」という。)は使用地1平方メートルにつき17,500円とし、許可の際に徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、永代使用料を分割徴収することができる。ただし、永代使用権は使用料を全額納入した後に与えるものとする。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者が使用許可を受けた日から5年以内にその場所の全部を原状に復して返還したとき又は分割納入者が年度内に完納できないときは、既納の使用料の100分の70を還付する。
(使用権の承継)
第10条 霊園を使用する権利(以下「使用権」という。)は相続人、または親族等で祖先の祭しをつかさどる者に限り、市長の許可を得て、これを承継することができる。
(使用権の返還)
第11条 使用地が不要になつたときは、使用者はこれを原状に復して返還しなければならない。
(使用地の変更または返還命令)
第12条 市長は、霊園の管理または事業執行上必要があると認めるときは、使用地の変更又は返還もしくは所在物件の移転を命ずることができる。
2 市長は、前項の場合は換地及び移転費用を補償する。
(使用許可の取消)
第13条 使用者が次の各号の一に該当するときは、市長は霊園の使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を譲渡し、又は使用地を転貸したとき。
(3) 使用の許可を受けた日から5年を経過しても使用しないとき。
(4) この条例又はこれに基づいて定める規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに使用地を原状に復し、市長に返還しなければならない。
3 使用者が前項の措置を行なわないときは、市長がこれを行ない経費は使用者から徴収する。
(使用権の消滅)
第14条 次の各号の一に該当するときは使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人または親族等で祖先の祭しをつかさどる者から5年以内に当該使用地の継続使用の申請がないとき。
(2) 使用者が所在不明となり10年間確認できなかつたとき。
(使用権消滅後の措置)
第15条 前条第1号の規定による使用権の消滅後5年を経過したとき、または同条第2号に該当したときは市長はふん墓、その他の物件を一定の場所に改葬し、または移転することができる。
2 前項の改葬または移転前に使用者の相続人等が使用の承継を申し出たときは、市長はこれを承認することができる。
3 第1項の規定による改葬または移転後10年を経過したときは、市長は無縁として処置することができる。
(公募等)
第16条 市長は霊園内の墓地を使用させようとするときは、その場所、使用申請の期間、その他規則で定める事項を公示して霊園を使用しようとする者を募集する。ただし、市長が相当の理由があると認める者に使用させる必要があるときはこの限りではない。
(選考の方法)
第17条 市長は公募の結果、霊園の使用申請者の数が使用させることができる墓地の数をこえるときは、抽せんにより使用させる者を決定する。
(霊園の一時使用)
第18条 使用者が使用に伴う工事、その他の必要により霊園を一時使用するときは、市長の許可を受けなければならない。
(許可証の再交付および手数料)
第19条 霊園の使用許可証を汚損または滅失したときは、許可証の再交付を受けることができる。
2 許可証の再交付および承継使用その他による許可証の書換えについては、1件につき100円の手数料を徴収する。
(禁止行為)
第20条 霊園において次の各号にかかげる行為をしてはならない。
(1) 霊園を損傷し、または汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、または植物を採集すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙もしくは、はり札をし、または広告を表示すること。
(5) その他霊園の管理に支障をきたす行為をすること。
(過料)
第21条 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条または第18条の許可を受けないで霊園を使用した者
(2) 前条の規定に違反した者
(規則への委任)
第22条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月13日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。