○沖縄市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
| (平成12年3月30日条例第28号) |
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沖縄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年沖縄市条例第54号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 一般廃棄物の減量及び処理(第10条-第22条)
第3章 手数料等(第23条-第25条)
第4章 雑則(第26条-第28条)
第5章 罰則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに地域の環境美化を推進することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において、「再生資源」とは資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(市の責務)
第3条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、収集作業方法の改善を図りその能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
3 何人も、公園、広場、道路、河川、海浜、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(空き地の管理)
第7条 空き地の占有者は、その占有する空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう、その周囲に囲いを設ける等適正な管理を行わなければならない。
2 前項に規定する空き地の占有者は、当該占有する空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。
(一般廃棄物減量等推進審議会)
第8条 一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する事項を審議するため、沖縄市一般廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する基本的事項について、市長の諮問に応じ調査、審議する。
3 審議会は、一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する重要事項について、市長に建議することができる。
4 審議会は、委員10名以内で組織する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 各種団体の関係者
(3) 関係行政機関の職員
6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(クリーン指導員)
第9条 法第5条の8第1項の規定による廃棄物減量等の推進員としてクリーン指導員を置く。
第2章 一般廃棄物の減量及び処理
(一般廃棄物処理計画)
第10条 市は、一般廃棄物の減量及び処理に関し次の各号に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
3 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示する。
(市による一般廃棄物の減量及び処理)
第11条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項の規定に基づく基準に従って行うものとする。
3 市は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 市は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第12条 市民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において市(市による委託を含む。以下本条で同じ。)以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条但し書きの規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
4 市長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。
(事業者等の協力)
第13条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための市が講ずる施策に協力しなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(多量排出事業者に対する指示)
第14条 市長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
(市民が排出する多量の一般廃棄物の処理)
第15条 市民は、規則で定める多量の一般廃棄物を排出する場合には、自らの責任で当該廃棄物が飛散し及び流失しないような方法で運搬しなければならない。
2 市民は、前項の規定による一般廃棄物を市長が指定する一般廃棄物処理施設へ搬入しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(収集又は運搬の禁止等)
第15条の2 市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、第10条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に従い、所定の場所に排出した一般廃棄物のうち、缶、びん、古紙その他資源化の対象として規則で定めるもの(以下「資源化物」という。)を収集し、又は運搬してはならない。
[第10条第1項]
2 市長は、前項の規定に反して、資源化物を収集し、又は運搬した者に対し、当該違反の是正のために必要な事項について指導をすることができる。
3 市長は、前項の指導に従わない者に対し、当該違反の是正のために必要な措置を講ずるよう勧告をすることができる。
(命令)
第15条の3 市長は、前条第3項の勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、当該違反の是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(共同住宅の建設時の事前協議)
第16条 規則で定める共同住宅を建設しようとする者は、建築確認を受ける前に当該共同住宅の一般廃棄物の排出方法について、市長と協議しなければならない。
(改善勧告)
第17条 市長は、第12条第4項、第13条第3項又は第14条に規定する指示に従わない事業者に対し期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。
2 市長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(犬及び猫の死体の処理)
第18条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬及び猫の死体を排出しようとするときは、市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第19条 市長は、市がその処理を行っている一般廃棄物のうちから、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているもの(法第6条の3の規定に基づき指定されたものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定を行ったときはこれを告示するものとする。
3 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。
(排出禁止物)
第20条 事業者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、収集、運搬又は処分に支障を生じる物
2 事業者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(適正包装の推進等)
第21条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を選択すること等により、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるように努めるとともに、商品の購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。
(廃棄物再生事業者の協力)
第22条 市長は、一般廃棄物の減量を図るため、登録廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
第3章 手数料等
(一般廃棄物処理手数料等)
第23条 市長は、その処理を行う一般廃棄物の排出者から別表第1に定める手数料を徴収する。
[別表第1]
2 前項に規定する手数料の徴収方法については規則で定める。
3 市長は、天災その他特別の理由があると認められるときは規則に定めるところにより第1項に規定する手数料を減免することができる。
(許可証の交付)
第24条 市長は、法第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可、法第7条第2項及び第7項の許可の更新並びに法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可を行ったときは、許可証を交付する。
(許可等の申請手数料)
第25条 法又は浄化槽法の規定による別表第2の左欄に掲げる許可等を受けようとする者は、その申請の際、同表右欄に掲げる手数料を納付しなければならない。
[別表第2]
2 既に納付した手数料は還付しない。
第4章 雑則
(報告の徴収)
第26条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第27条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第28条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第29条 第15条の3の規定による命令に違反した者は、1万円以下の過料に処する。
[第15条の3]
(両罰規定)
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第16条の規定は平成12年7月1日から、第8条及び附則第3項の規定は平成12年10月23日から、別表第1中市が収集し、運搬し、及び処分する廃棄物のうち、もやせるごみ及びもやせないごみの項の規定は平成12年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の沖縄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(沖縄市附属機関設置条例の一部改正)
3 沖縄市附属機関設置条例(昭和51年沖縄市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成13年3月8日条例第9号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月22日条例第36号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月10日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月14日条例第7号)
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この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日条例第3号)
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この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び本則に1章を加える改正規定は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正前の沖縄市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第23条の規定に基づく市の指定するごみ袋(小を除く。以下「旧指定ごみ袋」という。)は、平成30年3月31日まで使用することができる。この場合において、旧指定ごみ袋を使用する場合の手数料は、なお従前の例による。
別表第1(第23条関係)
| 区分 | 手数料 |
| 犬及び猫の死体の処理 | 1体につき 200円 |
| 市が収集、運搬及び処分する一般廃棄物に関し、もやせるごみ及びもやせないごみ | 市の指定するごみ袋1枚につき 大 25円 中 20円 小 15円 |
| 市が収集、運搬及び処分する一般廃棄物に関し、粗大ごみ(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)による特定家庭用機器を除く。) | 1個につき 300円 |
| 市が収集及び運搬する一般廃棄物に関し、特定家庭用機器再商品化法による特定家庭用機器 | 1個につき 300円 |
別表第2(第25条関係)
| 許可等 | 手数料 | ||
| 一般廃棄物 | 収集運搬業 | 許可(法第7条第1項) | 1,500円 |
| 許可の更新(法第7条第2項) | 750円 | ||
| 変更許可(法第7条の2第1項) | 1,500円 | ||
| 許可証の再交付 | 370円 | ||
| 処分業 | 許可(法第7条第6項) | 1,500円 | |
| 許可の更新(法第7条第7項) | 750円 | ||
| 変更許可(法第7条の2第1項) | 1,500円 | ||
| 許可証の再交付 | 370円 | ||
| 浄化槽清掃業 | 許可(浄化槽法第35条第1項) | 1,500円 | |
| 許可証の再交付 | 370円 | ||