○沖縄市環境クリーン促進条例施行規則
(平成8年3月26日規則第5号)
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市環境クリーン促進条例(平成7年沖縄市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第2条 条例第8条第2項に規定する回収容器は、次に掲げる基準をみたさなければならない。
(1) 材質 金属、プラスチツクその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積 自動販売機1台につき概ね30リツトル以上であること。
2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、飲料を収納していた容器の投入に支障のない位置に設置しなければならない。
(勧告書及び命令書)
第3条 条例第9条第1項の規定による勧告は、回収容器の設置及び管理に関する勧告書(様式第1号)を交付することにより行うものとする。
2 条例第9条第2項の規定による命令は、回収容器の設置及び管理に関する命令書(様式第2号)を交付することにより行うものとする。
(身分証明書)
第4条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。
(公表)
第5条 条例第12条第1項の規定による公表は、「広報おきなわ」に掲載して行うものとする。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条第1項関係)
回収容器の設置及び管理に関する勧告書

様式第2号(第3条第2項関係)
回収容器の設置及び管理に関する命令書

様式第3号(第4条関係)
身分証明書