○沖縄市保健相談センター設置及び管理に関する条例施行規則
| (昭和58年2月8日規則第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市保健相談センター設置及び管理に関する条例(昭和57年沖縄市条例第31号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 条例第4条第1項の規定により、保健相談センターの使用許可を得ようとする者は、使用する日の15日前までに市長に沖縄市保健相談センター使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
[条例第4条第1項]
2 市長は、前項の規定により申請書を受理し、使用を許可したときは、沖縄市保健相談センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
3 使用の許可は申込順とする。ただし、公共又は公用のため特に必要と認めたときはこれを変更することができる。
(使用許可の変更)
第3条 使用者が、当該使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとする日の10日前までに沖縄市保健相談センター使用変更申請書(様式第3号)に前条第2項の使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に対し、変更を適当と認めるときは、沖縄市保健相談センター使用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(使用の取消し等)
第4条 市長は、条例第5条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止したときは、沖縄市保健相談センター使用許可(取消し・中止)通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。ただし、やむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
[条例第5条]
2 利用者は、利用開始前に保健相談センターを利用しないこととなったときは、沖縄市保健相談センター使用取りやめ届(様式第6号)に第2条第2項の使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
[第2条第2項]
(減免手続)
第5条 条例第7条第2項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、第2条第1項の規定による申請と同時に沖縄市保健相談センター使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第7条第2項の規定による使用料の減免の割合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合とする。
[条例第7条第2項]
(1) 市又は条例第1条の目的を達成するための保健事業を行う団体が利用する場合が利用する場合 100分の100
[条例第1条]
(2) 市内の公共的団体等が利用する場合 100分の50
(3) その他市長が特別な理由があると認めた場合 100分の100又は100分の50
3 市長は、第1項の規定による申請に対し、使用料の減免を承認したときは、沖縄市保健相談センター使用料減免承認通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の還付申請)
第6条 条例第8条ただし書に該当する者で納付した使用料の還付を受けようとする者は、沖縄市保健相談センター使用料還付申請書(様式第9号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
[条例第8条]
2 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付の割合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合とする。
[条例第8条]
(1) 天災その他利用者の責めに帰さない事情により利用出来なかった場合 既納使用料の100分の100
(2) 利用開始日の3日前までに利用の取りやめを申し出た場合 既納使用料の100分の50
(3) 前2号のほか市長が特に必要と認めた場合 既納使用料の100分の100又は100分の50
3 市長は、第1項の規定による申請に対し、使用料の還付を承認したときは、沖縄市保健相談センター使用料還付決定通知書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた以外の施設又は設備を使用しないこと。
(2) 火気の使用又は危険物を持ち込まないこと。
(3) 許可なく立看板、貼紙等をしないこと。
(4) 許可なく物品等の販売をしないこと。
(5) 使用後はすみやかに原状に回復し、清掃すること。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年2月10日規則第1号)
|
|
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第42号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の沖縄市保健相談センター設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の沖縄市保健相談センター設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。
