○沖縄市保健相談センター設置及び管理に関する条例
(昭和57年10月6日条例第31号)
改正
平成13年3月8日条例第3号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、地域住民に密着した対人保健事業を総合的に行なう拠点とするとともに地域住民の福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により沖縄市保健相談センター(以下「保健センター」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
 名称沖縄市保健相談センター
 位置沖縄市知花六丁目36番17号
(使用者)
第3条 保健センターを使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する者
(2) 市長が特に認めた者
(使用許可及び制限)
第4条 保健センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 使用者は、保健センターの使用に際して特別な設備等をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、営利を目的とする者については許可してはならない。
4 市長は、保健センターの管理上、必要があると認めたときは、第1項の使用許可に条件をつけることができる。
(使用の取り消し)
第5条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは保健センターの使用の許可を取り消し、または使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用の目的に反する行為をしたとき。
(2) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 公益上の必要が生じたとき。
(4) その他保健センターの管理上、支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第6条 使用者は、使用に際し保健センターの施設または付属設備を損傷し、もしくは滅失した場合には、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合、その他やむをえない事由があると認めたときは、その額を減額または免除することができる。
(使用料)
第7条 使用料は、保健活動以外の目的に使用する場合は、別表のとおり使用料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず市長が公用または公益上必要があると認めたときは使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 すでに納入された使用料金は還付しない。ただし、使用者の責によらない理由で使用できないとき、または、規則で定める日までに使用の取り消しの申し出をしたときは、使用料の全部または一部を還付することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
室の区分会議室講義研修室休養室
会場使用料冷房料会場使用料冷房料会場使用料冷房料
時間
8時~12時
1,5005002,0007001,500500
13時~17時2,0001,0002,5001,2002,0001,000
18時~22時2,0001,0002,5001,2002,0001,000
8時~17時3,5001,5004,5001,9003,5001,500
8時~22時5,5002,5007,0003,1005,5002,500