○沖縄市予防接種健康被害調査委員会規則
(昭和62年1月6日規則第1号)
改正
昭和63年3月18日規則第14号
平成14年6月5日規則第27号
平成15年5月8日規則第15号
平成16年3月31日規則第14号
平成19年1月15日規則第1号
平成19年5月1日規則第36号
平成20年3月31日規則第8号
平成23年3月31日規則第11号
平成24年3月31日規則第4号
平成28年3月31日規則第29号
平成30年3月30日規則第30号
平成30年7月6日規則第47号
令和4年7月8日規則第53号
令和6年3月29日規則第9号
令和8年3月26日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市附属機関設置条例(昭和51年沖縄市条例第26号)第3条の規定に基づき、沖縄市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種及び本市が自らの判断で行政措置として実施する予防接種に起因した健康被害に関する事項を調査及び審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者を充て市長が任命する。
(1) 中部地区医師会の代表医師 2人
(2) 沖縄市予防接種担当医師 2人
(3) 沖縄県知事が推薦する医師 1人
(4) 沖縄県中部保健所長
(5) 主務の副市長
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、公開しない。
(関係者の出席)
第7条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(除斥)
第8条 議事について直接の利害関係を有する委員は、その議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、こどものまち推進部こども相談・健康課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月18日規則第14号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月5日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年5月8日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月15日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第30号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月6日規則第47号)
この規則は、平成30年7月9日から施行する。
附 則(令和4年7月8日規則第53号)
この規則は、令和4年7月9日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。